公開日 2022年10月13日
更新日 2025年02月20日
現在、毎月10日締切で受付している利用権設定ですが、地域計画策定後は農地バンクへの一本化に伴い廃止となります。
令和6年度中に契約したものは、設定期間満了まで継続されます。
【締切】令和7年3月10日(月) 3月公告分まで
満了を迎えた賃借契約は、今後農地バンク又は農地法3条での契約となります。
※筆の状況によっては、農地バンクを利用できない場合もあります。
現在の農地貸借の方法 | 令和7年4月以降 |
1.農業経営基盤強化促進法による利用権設定 | 廃止 |
2.農地中間管理事業(農地バンク) | 継続 |
3.農地法第3条(農業委員会) | 継続 |
1.利用権設定とは
農業経営基盤強化促進法に基づき、農地を貸したい農地所有者と経営規模拡大したい農業者との間で、賃貸借権・使用貸借権を設定することです。
町が農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を作成し、公告することにより効力が生じます。
設定された利用権は貸借期間を満了すると自動的に貸借関係が終了します。
2.利用権設定の主な要件
・市街化区域以外の農地であること。
・農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと。
・必要な農作業に常時従事すること。
※その他詳しくは町農政課農業振興係までお問い合わせ下さい。
3.利用権が設定されるまでの流れ
※3月10日(月)が最終の受付になります。
4.利用権設定の手続き
利用権設定を希望される方は下記の書類を町農政課農業振興係までご提出下さい。
(1)各筆等明細.xlsx(20KB)
(2)共通事項【農業者及び農地所有適格法人用】.pdf(127KB)
(3)農業経営の状況.xlsx(12KB)
(4)同意書【必要に応じて】.xls(60KB)
注意事項
・賃借料、賃貸借期間は貸し手と借り手が十分に話し合って決めて下さい。
・相続登記が完了していない農地や、共有名義の農地は同意書の提出が必要となります。
(20年を超える設定では共有者全員の同意、20年以内の設定では過半数を超える共有者の同意が必要となります。)