ご注意ください! 不審な 訪問販売 電話勧誘

公開日 2024年03月12日

更新日 2024年03月12日

能登半島地震に便乗した義援金詐欺や不審な勧誘にご注意ください

大きな災害が発生したときには、皆さんの不安な気持ちをあおったり、被災された方を支援したいという気持ちにつけ込む悪質商法が増加します。

災害に便乗したトラブル・悪質商法に注意しましょう。

不審な勧誘

公的機関が業者に委託して各戸を訪問し寄付を求める

電話で寄付を求める

売上金の一部が被災地の支援になる、と高額な商品を購入させる

 

貴金属の買い取りが目的!?

「どんなものでも買い取ります」

訪問してきた業者は、「貴金属はないか」としつこく勧誘

強引に、安い金額で買い取る・・・

<訪問買い取り> <押し買い> と呼ばれています。

 

不必要な契約ははっきり断るようにしましょう

突然の来訪で冷静な判断ができない

業者の言われるままに契約してしまった

訪問購入にはクーリング・オフ制度が適用されます

訪問購入を使用とする購入業者が突然訪問して勧誘することは禁止されています。

禁止行為をする業者を家に入れないようにすることが重要です

トラブルに巻き込まれたら

契約した日を含めて8日以内であればクーリング・オフができます。

!不要な契約をしてしまった!などは消費生活センターにご相談ください。

クーリング・オフの期間を過ぎてしまっていてもあきらめずにご相談ください。

壬生町消費生活センター  電話 0282-82-1106

お問い合わせ

生活環境課
TEL:まちづくり推進係:81-1888 くらし安心係:81-1826 環境保全係:81-1834 壬生町消費生活センター:82-1106
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
ページ
先頭へ