公開日 2024年12月04日
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者が自立して質の高い生活を送ることができるよう、他の障害者と同様に手帳を設け、社会復帰及び自立、社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。
交付の対象者
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制限を受けている方が対象となります。ただし、知的障害者は含まれません。
障害の程度
1級:精神障害があって身の回りのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限受けており常時援助を 必要とする程度の方
2級:精神障害があって日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする程度
3級:精神障害があって日常生活または社会生活に一定の制限を受けている方
手続きに必要なものや申請書のダウンロードは【栃木県/精神障害者保健福祉手帳について (tochigi.lg.jp)】(外部リンク)をご参照ください。
自立支援医療(精神通院医療)
精神科の病気で一定の症状があるため継続して通院する必要がある場合に、その医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると、医療費の自己負担が1割になります。
指定自立支援医療機関
この制度を利用して医療を受けることができるのは、各都道府県や各政令指定都市から指定を受けた病院、診療所、訪問看護ステーション等です。
自己負担額の軽減
自己負担額は原則1割ですが、受診者本人や世帯員(医療保険単位の世帯員)の市町村民税の課税額等によって、毎月の自己負担額の上限が決定されます。
申請用紙のダウンロード等は、【栃木県/自立支援医療(精神通院医療)について (tochigi.lg.jp)】(外部リンク)をご参照ください。※1
※1 令和6年12月2日以降は、従来の健康保険証の新規発行を停止し、順次紙の健康保険証が廃止となります。これに伴い、自立支援医療(精神通院医療)の手続きに必要なものが変わります。こちらのページの精神通院医療をご確認してください。