軽油引取税に係る免税制度(農業)の期間延長

公開日 2024年04月15日

更新日 2024年04月15日

農業用免税軽油を消費する皆様へ

軽油引取税に係る免税措置の延長について

 今般の国会において、地方税法改正法案が可決し、 軽油引取税に係る免税措置は、 3 年間(令和 9(2027)年3月31日まで)延長になりました。 免税証等の取扱いは以下のとおりとなります。

 

1. 免税証

 一括交付でお渡しした免税証は、令和6(2024)年 3 月31日まで有効期限になってい ますが、令和6(2024)年12月31日まで使用できます。変更の手続は、必要ありませ ん。

免税証の記載[PDF:19KB]

 

2. 免税軽油使用者証  

 一括交付でお渡しした使用者証は、令和6(2024)年 3 月31日までの有効期限になっ ていますが、交付の日から3年間有効であると読み替えますので大切に保管してください。

 

3. 免税軽油の引取り等に係る報告書の提出  

 従来どおり、次回の免税証交付時に報告書の提出が必要です。報告書に必要事項を記載し、 納品書(領収証、請求書)等(コピー可)を添付して提出してください。

 

4. 未使用の免税証の返納  

 従来どおり、使用していない免税証は、次回の免税証交付時に返納してください。

 

5. 次回の一括交付の日程等

 次回の一括交付の日程、場所等は、栃木県税事務所ホームページや各市町・JA等の広報誌 等でお知らせします。

 

問合せ先

栃木県税事務所 軽油引取税調査担当(TEL:0282-23-6882)

〒328-8504 栃木市神田町6-6

 

お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:農地調整係:81-1875
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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