公開日 2024年04月15日
更新日 2024年04月15日
農業用免税軽油を消費する皆様へ
軽油引取税に係る免税措置の延長について
今般の国会において、地方税法改正法案が可決し、 軽油引取税に係る免税措置は、 3 年間(令和 9(2027)年3月31日まで)延長になりました。 免税証等の取扱いは以下のとおりとなります。
1. 免税証
一括交付でお渡しした免税証は、令和6(2024)年 3 月31日まで有効期限になってい ますが、令和6(2024)年12月31日まで使用できます。変更の手続は、必要ありませ ん。
2. 免税軽油使用者証
一括交付でお渡しした使用者証は、令和6(2024)年 3 月31日までの有効期限になっ ていますが、交付の日から3年間有効であると読み替えますので大切に保管してください。
3. 免税軽油の引取り等に係る報告書の提出
従来どおり、次回の免税証交付時に報告書の提出が必要です。報告書に必要事項を記載し、 納品書(領収証、請求書)等(コピー可)を添付して提出してください。
4. 未使用の免税証の返納
従来どおり、使用していない免税証は、次回の免税証交付時に返納してください。
5. 次回の一括交付の日程等
次回の一括交付の日程、場所等は、栃木県税事務所ホームページや各市町・JA等の広報誌 等でお知らせします。
問合せ先
栃木県税事務所 軽油引取税調査担当(TEL:0282-23-6882)
〒328-8504 栃木市神田町6-6