公開日 2024年08月01日
原動機付自転車・農耕作業用自動車・小型特殊自動車について
軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税され、所有された場合は15日以内に町へ申告する義務があります。
制度上、道路を走行していない車両やナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になり、軽二輪車・二輪の小型自動車と異なり、一時抹消は認められておりません。
※詳しくは、こちらのリーフレット(原動機付自転車の一時抹消について)[PDF:718KB] をご覧ください。
※申告書のダウンロードはこちら[PDF:246KB] です。
取得した場合に必要な書類
- 譲渡(販売)証明書(※)
- 本人確認書類(写真付き1点、もしくは写真なし2点)
- 車両の詳細(車名・車台番号・排気量等)がわかるもの
※申告書中の譲渡証明書に記載できない場合は、こちらの様式(譲渡証明書(販売証明書))[PDF:93.7KB]にご記入ください。
※同一世帯間での所有者変更の場合は不要です。
特定小型原動機付自転車の場合
原動機付自転車の内、以下の要件をすべて満たす場合に、特定小型原動機付自転車に該当となります。
1.原動機の定格出力が0.6キロワット以下
2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
3.最高速度が20キロメートル毎時以下
上記の基準を満たさない場合、一般原動機付自転車と同じ取り扱いとなります。
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断ができない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等をご提出ください。
新基準 原動機付自転車の場合
総排気量125㏄以下かつ最高出力4.0kW以下(50cc相当)の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
※販売証明書(または譲渡証明書)に型式認定番号の記載がない場合は、新基準小型原動機付自転車と判断ができないため、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等をご提出ください。
(例)国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シールの画像等の提出)等
譲渡された新所有者が、旧所有者の廃車手続きも行う場合に必要な書類
- 譲渡証明書
- 本人確認書類(写真付き1点、もしくは写真なし2点)
- 車両の詳細(車名・車台番号・排気量等)がわかるもの
- 旧所有者のナンバープレート
※壬生町外で登録していたバイクを廃車する場合、登録元の自治体への確認作業があるためお時間をいただく他、自治体によっては廃車手続きができない場合がございますので、予めご了承ください。
手続きの場所
必要な書類をご持参の上、本庁住民課または各出張所で手続きをしてください。標識交付証明書とナンバープレートを交付します。
原動機付自転車(125cc以下)・農耕作業用自動車・小型特殊自動車以外の車両について
原動機付自転車(125cc以下)・農耕作業用自動車・小型特殊自動車以外の車両については、以下の受付場所にお問い合わせください。
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二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)
→関東運輸局栃木運輸支局(TEL:050-5540-2019)
宇都宮市八千代1丁目14番8号
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三輪・四輪の軽自動車
→軽自動車検査協会栃木事務所(TEL:050-3816-3107)
宇都宮市西川田本町1丁目2番37号
