公開日 2024年08月01日
更新日 2024年11月12日
原動機付自転車について
軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税され、所有された場合は15日以内に町へ申告する義務があります。
制度上、道路を走行していない車両やナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になり、軽二輪車・二輪の小型自動車と異なり、一時抹消は認められておりません。
※詳しくは、こちらのリーフレット(原動機付自転車の一時抹消について)[PDF:505KB] をご覧ください。
※申告書のダウンロードはこちら[PDF:96.4KB] です。
購入した場合に必要な書類
- 販売証明書(販売店の記名のあるもの)
- 本人確認書類(写真付き1点、もしくは写真なし2点)
- 車両の詳細(車名・車台番号・排気量等)がわかるもの
譲渡された場合に必要な書類
- 譲渡証明書(※)
- 本人確認書類(写真付き1点、もしくは写真なし2点)
- 車両の詳細(車名・車台番号・排気量等)がわかるもの
※申告書中の譲渡証明書に記載できない場合は、こちらの様式(譲渡証明書)[PDF:68.6KB] にご記入ください。
※同一世帯の家族間での所有者変更の場合は不要です。
譲渡された新所有者が、旧所有者の廃車手続きも行う場合に必要な書類
- 譲渡証明書
- 本人確認書類(写真付き1点、もしくは写真なし2点)
- 車両の詳細(車名・車台番号・排気量等)がわかるもの
- 旧所有者のナンバープレート
※壬生町外で登録していたバイクを廃車する場合、登録元の自治体への確認作業があるためお時間をいただく他、自治体によっては廃車手続きができない場合がございますので、予めご了承ください。
手続きの場所
必要な書類をご持参の上、本庁住民課または各出張所で手続きをしてください。標識交付証明書とナンバープレートを交付します。
原動機付自転車(125cc以下)・農耕作業用自動車・小型特殊自動車以外の車両については、以下の受付場所にお問い合わせください。
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二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)
→関東運輸局栃木運輸支局(TEL:050-5540-2019)
宇都宮市八千代1丁目14番地8号
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三輪・四輪の軽自動車
→軽自動車検査協会栃木事務所(TEL:028-645-5161)
宇都宮市西川田1丁目2番37号
お問い合わせ
壬生町役場税務課諸税係:81-1819・1879
お問い合わせ
税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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