公開日 2024年07月30日
更新日 2024年08月19日
壬生町ふるさと納税(ふるさと応援寄附)について
ふるさと納税とは、全国の応援したい地域に寄附ができる仕組みのことです。
寄付者は寄附金の使い道を選ぶことができ、その地域のまちづくりに貢献することができます。
寄附を行うと・・・
1.まちづくりに参加できます
寄附の際に寄附金の使い道を指定していただくことができます。皆さんの想いをまちづくりに反映させること
ができます。
2.税の軽減が受けられます
寄附金額のうち、2,000円を超える部分については、一定の上限まで、所得税と住民税から軽減を受けること
ができます。
3. 記念品が贈呈されます
寄附をいただいた方へのお礼として、壬生町の特産品等を贈呈しています。
※記念品の贈呈は、壬生町外在住の方のみとなります。
寄附金の使い道
①ふるさとまちづくりのための事業
②次代を担う子どもたちの支援のための事業
③住みよい生活環境を保全・活用するための事業
④だれもが安心・安全に暮らせるための事業
⑤歴史・伝統を守り、新たな文化・スポーツ振興のための事業
⑥元気で健康な暮らしができる社会福祉のための事業
⑦活気に満ちた産業振興のための事業
お申し込み方法
<ネットから申し込みする場合>
下記ポータルサイトから寄付いただくことが可能です。
<書面で申し込みする場合>
以下の様式にご記入の上、壬生町役場総合政策課まで郵送かFAXでお送りください。
※書面でのお申し込みの場合、その年の寄附として申し込む場合は11月末日(役場必着)までに
申し込みをお願いいたします。
送 付 先 |
〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1 壬生町役場総合政策課企画調整係 あて FAX:0282-28-6718 |
税控除の仕組み
ふるさと納税では、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます(一定の上限あり)。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
(総務省「ふるさと納税の概要」より)
ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度は、確定申告をせずにふるさと納税の寄附金控除が受けられる仕組みです。
オンライン申請サービスを利用すればさらに便利に手続きが可能です。
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