児童虐待防止について

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年09月01日

 

児童虐待とは、保護者が監護する児童(18歳未満)を虐待することです。

虐待された子どもは、心に深い傷を負い、大人になってもその傷に苦しみ続けることもあります。虐待は生命に危険のある暴行に限らず、子どもに対する不適切な関わりは全て含みます。

 

 

虐待の種類

 主に以下の4つに分類されます。

身体的虐待

殴る、ける、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、
縄などにより一室に拘束する    等

心理的虐待

無視する、言葉で脅す、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で夫婦げんかをする、
子どもの目の前で家族に暴力をふるう    等

性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする    等
ネグレクト

家や自動車等の中に放置する、食事を与えない、ひどく不潔にする、学校に行かせない、
病院に連れて行かない    等

 

虐待のサイン

 激しい泣き声や不自然なケガ以外にもこんなサインがあったら注意が必要です。

 「子どもからのサイン」
  ・衣類や体がいつも汚れている
  ・季節に合わない服装をしている
  ・表情が乏しい、活気がない
  ・他の子どもに対して叩く、つねるなどの乱暴な行動をとる
  ・性に対する極端な関心、拒否感がみられる
  ・夜遅くに外出している
  ・姿をめったに見かけない    等

 「保護者からのサイン」
  ・地域などとの交流がなく孤立している
  ・小さい子どもを家に置いたまま外出している
  ・子育てに関して拒否的、無関心である
  ・子育てに強い不安や悩みを抱えている
  ・子どもが病気やケガをしても医者にみせない
  ・怒鳴り声や物を投げつけるような音がする    等
 

 

「しつけ」と「虐待」の違い

 多くの場合、虐待をしている親は、自分の行為を「しつけ」と主張します。
 重要なポイントは、親が「しつけ」だと思っても、その行為が子どもの心身を傷つけるものであれば、虐待であるということです。ケアが不十分な「しつけ」は、子どもにとっては「虐待」と変わりません。
 「しつけ」と「虐待」の違いは、親の言い分(思いや考え方等)ではなく、子どもがどのように感じ、受け止めているかによって判断されるのです。
 また、児童虐待防止法の改正により、“親権者であっても体罰は許されないものである”ことが法制化されました。

 

 

虐待かもと思ったら

 家庭によって育て方は千差万別ですが、虐待の定義と種類が定められ、児童虐待は法で禁止されています。
 少しでもおかしいと感じたら、迷わず相談してください。
 あなたの一言で救われる子どもがいます。
 連絡は匿名で行うこともできますし、連絡者や内容についての秘密は厳守されます。

 たとえ、間違えであっても構いません。

 

【連絡先】

 ●児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)
  「児童相談所虐待対応ダイヤル」とは、虐待かもと思った時などに、すぐに通告・相談できる全国共通の電話

  番号です。189番にかけるとお近くの児童相談所につながります。

 

 ●壬生町役場こども未来課子育て支援係

  TEL:0282-81-1864     月曜 8301900

              火曜~木曜 8301715

 

 

お問い合わせ

こども未来課
TEL:子育て支援係:81-1864 保育係:81-1831 母子保健係:81-1887
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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