公開日 2024年11月01日
更新日 2024年11月08日
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正により、令和6年12月2日以降、現行の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することとなりました。
〇保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて
・保険証にかかる経過措置
令和6年12月1日までに交付された保険証は、経過措置により有効期限が到来するまで有効となります。
※本町の国民健康保険・後期高齢者医療の場合、令和7年7月31日までが最長となります。
・資格情報のお知らせの交付
保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちで、新たに国民健康保険・後期高齢者医療に加入された方には、 ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを交付します。
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診すること が可能となります。
・資格確認書の交付
保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちでなく、新たに国民健康保険・後期高齢者医療に加入された方に は、資格確認書を交付します。(引き続き医療機関にて、保険診療を受けられます)
また、下記に該当する方にも、資格確認書を交付します。
① 「転居・世帯主変更等」により、保険証の記載事項が変更となった方
② 保険証の紛失・汚損により、使用できなくなった方
・国民健康保険資格喪失時の手続きについて
保険証の廃止に伴い、国民健康保険資格喪失時に必要な証明書類については、令和6年12月2日以降、下記のとおり変更となります。
令和6年12月1日まで ⇒ 社会保険証、社会保険資格証明書等のうち1点
令和6年12月2日以降 ⇒ 社会保険資格確認書、社会保険資格情報のお知らせ、マイナポータル画面の提示、 社会保険資格証明書等のうち1点