非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

公開日 2025年01月06日

更新日 2025年01月06日

倒産や解雇などにより離職された方が国民健康保険に加入する場合、国民健康保険税が軽減される場合があります。
軽減を受けるには、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」を提示のうえ、申請が必要です。

 

対象となる方


離職日において、
雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付を受給している65歳未満の方です。
※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。

 

 【特定受給資格者に対応する離職理由コード】


11:解雇
12:天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21:雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22:雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 【特定理由離職者に対応する離職理由コード】


23:期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33:正当な理由のある自己都合退職
34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

 

軽減額


離職者の前年中の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税の算定を行います。

 

軽減期間


軽減の期間は、離職日の翌日から翌年度末までの間です。
※雇用保険の求職者給付を受ける期間とは異なります。
※就職して会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。


 

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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