児童手当 第3子以降加算を受けるためのお手続きについて

公開日 2025年03月03日

更新日 2025年03月03日

 児童手当法が改正され、令和6年10月分の児童手当から、第3子以降加算額を30,000円に増額、加算対象を大学生年代(19~22歳年度末)までに拡大されることとなりました。(※手当の支給があるのは、18歳年度末まで)

 次の対象者に該当する方は、令和7年4月分以降の児童手当について、第3子以降加算を受けるために、お手続きが必要です。
 対象になる可能性のある方には、令和7年2月末に通知を発送しております。

 

対象者

  • 令和7年4月より新たに大学生年代となる子(H18.4.2~H19.4.1生まれ)を含め、お子様が3人以上で、下記の要件を満たす方

 

  • すでに第3子以降加算の対象になっている、令和7年3月末に学校を卒業する大学生年代(H15.4.2~H19.4.1生まれ)の子が、学校を卒業した後も、引き続き下記の要件を満たす方

 

要件について

大学生年代(H15.4.2~H19.4.1の間に生まれた子)のお子様について、
    ① 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている
    ② 生計費の負担をしている…学費や生活費(食費・家賃等)の負担を親等が負っている場合のこと

① ②の両方を満たす場合、大学生年代のお子様がカウント対象となります。

 

例:21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合

21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳と7歳のお子様となり、
14歳のお子様は第2子の月額(10,000円)7歳のお子様は第3子の月額(30,000円)が適用されます。

 

提出書類

  • 児童手当 額改定認定請求書

児童手当 額改定請求書[PDF:190KB]  記入例[PDF:213KB]

 

  • 監護相当・生計費負担についての確認書(PDF)

監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:115KB]  記入例[PDF:188KB]

※大学生年代のお子様の住所が町外の場合は、住民票の写し(続柄の記載があるもの)も提出。
※確認書の内容に疑義が生じた場合には、内容が真正であることを証明する書類の提出を求めることがありますので、ご了承ください。

※どちらも、令和7年4月1日時点の情報をご記入ください。

 

提出期限

令和7年4月16日(水) 必着
※上記期限を過ぎた場合、増額とならない月が発生しますので、ご注意ください。

 

提出先

壬生町役場こども未来課子育て支援係(平日午前8時半~午後5時15分)
※月曜日は、窓口延長で午前8時半~午後7時まで受付しております。
※出張所では受け付けておりません。

お問い合わせ

こども未来課
TEL:子育て支援係:81-1864 保育係:81-1831 母子保健係:81-1887
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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