公開日 2025年03月26日
更新日 2025年05月02日
「妊婦のための支援給付」事業開始のお知らせ
令和7年4月より妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
なお、「妊婦のための支援給付」は妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴奏型相談支援)による面談と合わせて実施します。
支給対象者
給付金の申請には「妊婦給付認定」が必要となります(下記「申請の基本的な流れ」を参照)
【1回目】妊娠に対する給付金
以下の1から3すべてにあてはまる妊婦
1 医療機関を受診し、医師等により胎児心拍が確認された方
2 壬生町民の方
3 当該妊娠について「妊婦のための支援給付金(1回目)」の支給を受けていない方
※ 出産応援ギフトも含みます
【2回目】出産等に対する給付金
以下の1・2にあてはまる妊婦
1 壬生町民の方
2 当該妊娠について「妊婦のための支援給付金(2回目)」の支給を受けていない方
支給額
1回目:5万円
2回目:おなかにいた子ども1人につき5万円 例)双子の場合 5万円×2人=10万円
申請の基本的な流れ
① 妊娠確認後:妊娠届出時に保健師や助産師と面談をします。その際「妊婦給付認定申請書兼請求書」をご記
入いただき、お預かりします。
②(1回目)申請後:「妊婦給付認定通知書」と「妊婦支援給付支払通知書(1回目)を郵送いたします。
申請した翌月の末日に給付金が支給されます。
③ 出産後2~4か月頃:保健師や助産師が乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)に伺います。その際「胎児の数
の届出書兼請求書」をご記入いただき、お預かりいたします。
④ (2回目)申請後:「妊婦支援給付支払通知書(2回目)を郵送いたします。
申請した翌月の末日に給付金が支給されます。
申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・(申請者ご本人名義の)振込先確認書類(通帳、キャッシュカード等)
※ その他、事実確認等のために医療機関等による診断書等の提出を求めることがあります。
申請期限
1回目:胎児心拍を確認した日から2年を経過する日まで。
2回目:出産予定日の8週間前から2年を経過する日まで。
流産・死産等を経験された方
令和7年4月1日以降に流産・死産等をされた方、出産後すぐにお子様を亡くされた方も申請ができます。申請にあたり、妊娠の事実やおなかにいた子どもの数を確認するため、母子手帳が必要となります。
妊娠届出をする前に流産等をされた方も申請ができます。その場合は、医師等が胎児心拍を確認した際の診断書等(妊婦給付認定用診断書)にて妊娠の事実を確認させていただきます。必要に応じて、下記より書式をダウンロードしていただき、医療機関へご持参ください。必要事項が記載されているものであれば、書式は問いません。
申請期限:流産・死産等の事実が医療機関において確認された日から2年を経過する日まで。
妊婦給付認定用診断書[DOCX:12.9KB] ・妊婦給付認定用診断書[PDF:146KB]
よくあるご質問
出産応援給付金をまだ申請していないのですが、どうしたらよいですか。
令和7年3月31日までに「出産応援給付金」を申請されていない方は、「妊婦のための支援給付」の対象となりますので、別に申請手続きが必要です。
令和7年3月31日までに出産した場合の給付はどうなりますか。
令和7年3月31日までにご出産された方は、「子育て応援給付金」の対象となります。 乳児家庭全戸訪問時に面談する保健師や助産師が申請方法をご案内します。
令和7年4月1日以降に出産した場合は、どうなりますか。
「妊婦のための支援給付」の対象となります。
夫や祖父母でも支給対象になりますか。
支給対象は妊婦のみであるため、夫や祖父母等の妊婦でない方は支給対象外です。
壬生町外へ転出した場合では、支給はどうなりますか。
妊婦のための支援給付はそれぞれ1回限りです。
・壬生町で1回目の支給のために「妊婦給付認定」の申請をする前に転出した場合は、転出先の市町村で申請してください。
・壬生町で2回目の支給をする間に転出した場合は、転出先の市町村で改めて「妊婦給付認定」の申請をし、2回目の給付金の申請をしてください。転出日をもって壬生町の妊婦支援給付認定は自動的に取り消されます。