特定技能所属機関による協力確認書の提出について

公開日 2025年04月10日

更新日 2025年04月11日

 令和6年3月29日の閣議決定により、今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること等が「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを等が規定されました。

協力確認書の提出


 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び特定技能外国人の住居地が属する市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。

様式_協力確認書[DOCX:19.2KB]
記載例[PDF:84KB]

<令和7年4月1日以降>
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

<その他改めて提出が必要な場合>
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合
※特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があ  ります。
※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

提出方法


 電子メール、郵送または持参のいずれかの方法でご提出ください。

・提出先メールアドレス
 keizai@town.mibu.tochigi.jp

・提出先住所
 〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1

お問合わせ先


【本町への協力確認書の提出に関すること】
壬生町産業生活部 商工観光課 商工振興係
TEL:0282-81-1845

【省令や本取組全般に関すること】
東京出入国在留管理局 就労審査第3部門
TEL:0570-034259

制度について

 制度の詳細については、以下のリンクをご確認ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームぺージ)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームぺージ)

お問い合わせ

商工観光課
TEL:商工振興係:81-1845 観光交流係:81-1844  みらい館:82-3591
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
ページ
先頭へ