公開日 2025年07月01日
更新日 2025年07月15日
保険料は、受給している年金額などにより、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)の2つの納め方があります。
特別徴収(年金からの天引き)
年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料が年金から差し引かれている方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方は、2か月ごとに受給される年金より保険料額が差し引かれます。
また、前年も特別徴収だった方と、今年から特別徴収になる方とでは、納め方が次のように異なります。
4月、6月、8月(仮徴収)
前々年中の所得に基づき仮算定された保険料を天引きさせていただきます。天引き額は次のとおりです。
(1)前年度の10月以降、引き続き年金天引きが継続している場合
前年度の2月の天引き額が、各月の天引き額になります。
(2)4月から新たに年金天引きになる場合
前年度の年間保険料額(月割り減額前)の概ね6分の1が各月の天引き額になります。
(3)6月から新たに年金天引きになる場合(4月は天引きされません)
前年度の年間保険料額(月割り減額前)の概ね5分の1が各月の天引き額になります。
(4)8月から新たに年金天引きになる場合(4月、6月は天引きされません)
前年度の年間保険料額(月割り減額前)の概ね4分の1が8月の天引き額になります。
10月、12月、2月(本徴収)
1年間の保険料が決まりましたら、仮徴収又は普通徴収(納付書または口座振替)により納めた分を引いた残りの金額を、10月・12月・2月の3回に分けて天引きさせていただきます。
普通徴収(納付書または口座振替で納める方)
年金が年額18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、納付書または口座振替となります。
また、次のような場合には、年金の支払額が年額18万円以上でも普通徴収となります。
・年度の途中で75歳になった場合
・他の市区町村から転入した場合
・介護保険料の特別徴収が0円だった場合
納付方法の変更について
特別徴収(年金天引き)で納付している方につきましては、納付方法申出書(町役場へ提出)及び口座振替依頼書(金融機関へ提出)の手続きをすることで、特別徴収を停止し、普通徴収(口座振替)で納付することができます。