令和8(2026)年農業用免税軽油に係る一括交付期間後の申請について

公開日 2026年02月25日

更新日 2026年02月25日

令和8(2026)年農業用免税軽油に係る一括交付期間後の申請について

 農業用の軽油引取税免税証については、市町ごとに申請期間を設けて申請の受付をしております。 

 今回、期間内に申請出来なかった方について、下記により申請を受け付けますので、交付を希望する方はご利用ください。なお、今回の申請期間を過ぎますと、1年分の全量交付ができないことがありますので、御留意ください。

1 受付日、受付時間
 令和8(2026)年3月3日(火)、3月4日(水)
 各日とも午前9:00~11:30午後1:00~3:30

2 会場
 下都賀庁舎 第2福利厚生棟 2階会議室
(栃木市神田町6-6)

  案内図[RTF:5.45MB]

3 対象地区
 栃木県税管内全ての市町
(栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町)


4 申請の際に持参するもの
(1)免税軽油使用者証
(2)免税軽油の引取り等に係る報告書(※新規申請以外の方)
  (納品書又は領収書を添付、写しでも可。未使用の免税証を添付(原本)
(3)使用者証更新手数料 420円(キャッシュレス決済も可)
  (※新規申請及び使用者証更新の場合)
(4)耕作証明書(※新規申請及び耕作面積が変更になった場合
    使用者証更新のみの場合、耕作証明は不要です。

 ※受委託の方で栃木市及び野木町にお住まいの方は、個別にお問い合わせください。

 注:

 ①新規申請の方は、免税証の交付は後日になります。

 ②新規申請及び免税機械の追加や入替えをされる方は、機械を取得したことが確認できる書類(契約書・納品書・領収書等)を持参するか、機械の「メーカー名」「型式」「馬力」をメモ等に控えてきてください。
 ③更新手数料420円は、つり銭の無いよう御協力をお願いします。(キャッシュレス決済も可)
 ④国税及び地方税の差押え等の滞納処分を受けられた方は、処分解除の日から2年を経過しなければ申請できません。
 ⑤感染症予防に係るマスク着用については、申請者個人の判断に委ねますが、発熱や風邪等の症状がある場合は、来場を見合わせるようお願いします。

5 問い合わせ先

  ○栃木県税事務所 軽油担当  ℡0282-23-6882

お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:農地調整係:0282-81-1875
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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