農業従事者を狙った電気小売業者の訪問販売にご注意ください!

公開日 2026年01月27日

 壬生町消費生活センターに、下記のようなトラブルの相談が多発しています!

 

トラブルの事例

  • 突然男性が訪問してきて、「電気が今より安くなる」と言われた。時間がないからと断ったが、15分で話は終わると言われ、そのくらいならと思い話を聞いた。契約中の電力会社からの変更とは思わず、プランの変更程度と思っていた。契約書にチェックリストはあったが、よく読まずにサインした。業者が帰ったあと契約書を確認すると、事業者間契約のためクーリング・オフはできないと書かれていた。野菜は作っているが家庭菜園程度で、事業として営んでいるわけではない。

 

  • 突然、作業服を着た男性が訪問してきた。「電気の明細書を紙で受け取りたくないか?」と聞かれ、今はwebサイトでしか確認できずやり方がよくわからなかったため、紙で受け取れるなら助かると思い話を聞いた。男性から、農業用の領収書等があると手続きが早く済むと言われたが、農地は人に貸しているだけである旨を伝えたところ男性が帰ろうとしたので、「紙の明細書は?」と聞くと、「契約中の電力会社に頼んでください」と言い帰っていった。

 

  • 一人暮らしの高齢の母から、「知らない人から通帳を見せるよう言われている」と電話があり慌てて駆けつけると、電気小売業者の代理店が、家庭菜園しかしていない80代の母を農業従事者として電気の契約変更をさせていたことが分かった。すぐにその場で契約書を破棄させた。

 

トラブルの対処法

  • 事業者間契約の場合クーリング・オフの適用はありませんが、家庭菜園程度で自営業者とさせられているケースが見受けられます。その場合は、消費生活センターに早急に連絡してください。

  • 突然業者が訪問してきても、すぐに契約せず、しつこく契約を迫る業者には特に注意しましょう。

  • 来訪した業者の名称等を名刺などで確認しましょう。

  • 「安くなる」と言われても安易に契約せずに、家族等に相談しましょう。

  • 不安や不明な点があれば、すぐに消費生活センターに相談しましょう!

   壬生町消費生活センター ☎ 82-1106

お問い合わせ

生活環境課
TEL:まちづくり推進係:0282-81-1888 くらし安心係:0282-81-1826 環境保全係:0282-81-1834 壬生町消費生活センター:0282-82-1106
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