令和8年4月1日より、離婚届の様式が変更になります。~未成年の子がいる方は必ずご確認ください。~

公開日 2026年03月27日

更新日 2026年03月27日

離婚届書の様式変更について

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日に施行され、これまでは離婚後の未成年の子の親権は、父母どちらか一方に定めなければなりませんでしたが、この民法改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権は共同親権とすることも、これまでどおり単独親権にすることもできるようになります。

これに伴い、離婚届書の様式に変更があります。施行日の令和8年4月1日以降未成年の子がいる夫妻が離婚届書を提出される場合は、次のいずれかの方法にて提出していただきますようよろしくお願いします。

1.旧様式を使用する場合

・旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)にし、別紙を追加で記入のうえ、提出をお願いします。別紙は、最寄りの市区町村の担当窓口でお受け取りになるか、下のPDFデータをA4サイズでプリントアウトし、使用してください。

別紙(離婚届)[PDF:786KB]

(注)別紙には夫妻が直筆で記入する欄があります。旧様式を夫妻の一方が持参された場合は、その場で受け付けることができませんので、ご注意ください。

 別紙の取得が難しい場合は、提出前に別途ご相談ください。

2.新様式を使用する場合

・新様式に必要事項をすべて記入のうえ、提出をお願いします。新様式の届書は、最寄りの市区町村の担当窓口でお受け取りになってください。

 

関連情報

令和8年4月1日施行の民法改正についての詳細は、下記ホームページをご確認ください。

〈法務省〉

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

〈こども家庭庁〉

https://support-hitorioya.cfa.go.jp/

 

 

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:0282-81-1825 住民係:0282-81-1824 国保年金係:0282-81-1827・0282-81-1836・0282-81-1832
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