公開日 2026年03月24日
更新日 2026年03月24日
介護職員等処遇改善加算を算定しようとする事業者等は、加算に関する届出書(体制届)に加え、介護職員等処遇改善計画書および実績報告書の提出が必要となります。
令和8年度の介護職員等処遇改善加算について
令和8年度介護報酬改定により、令和8年6月より、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所に対しても、介護職員等処遇改善加算の対象となることとなりました。これに伴い、処遇改善加算の1が1イ及び1ロに、2が2イ及び2ロに分割される予定となっております。
このため、すでに処遇改善加算を算定している事業者についても、体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(体制届)の提出が必要となる場合がありますので、ご注意ください。届出書様式については、公開され次第、
介護保険関係 申請書等ダウンロードのページに掲載いたします。
令和8年度介護報酬改定に伴う、介護職員等処遇改善加算に関する取扱いについては、下記のWebサイトをご参照ください。
厚生労働省「介護職員の処遇改善」(外部サイト)
厚生労働省「介護保険最新情報掲載ページ」(外部サイト)
介護保険最新情報Vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(外部サイト:PDF1.5MB)
介護保険最新情報Vol.1478「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等に おける留意点について」の一部改正について(外部サイト:PDF5.0MB)
処遇改善計画書
介護職員等処遇改善加算を算定している事業所は年1回、処遇改善計画書の提出が必要です。令和8年度の提出期限及び提出書類は下記の通りとなります。
1.すでに処遇改善加算を算定しており、継続して算定する事業所
提出期限 令和8年4月15日
提出書類 介護職員等処遇改善計画書
2.令和8年度から処遇改善加算を算定する事業所
提出期限 4・5月から算定する場合 令和8年4月15日
6月に算定する場合 令和8年6月15日
7月以降に算定する場合 算定開始する月の前月15日
提出書類 介護職員等処遇改善計画書、体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(体制届)
〇提出先
壬生町健康福祉課介護保険係まで、持参・郵送・Eメール・厚生労働省「電子申請・届出システム」により、提出してください。なお、体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(体制届)の提出については、令和8年4月1日以降、特別な事情が無い限り、原則、厚生労働省「電子申請・届出システム」による提出となります。
介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の利用開始について
〒321-0292
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1
壬生町役場健康福祉課介護保険係
Eメールアドレス:kaigo@town.mibu.tochigi.jp
介護職員等処遇改善加算実績報告書
介護職員等処遇改善加算を算定した介護事業者は、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。令和7年度分の提出期限は下記の通りとなる予定です。
提出期限 令和8年7月31日
提出書類 介護職員等処遇改善加算実績報告書
〇提出先
壬生町健康福祉課介護保険係まで、持参・郵送・Eメール・厚生労働省「電子申請・届出システム」により、提出してください。
介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の利用開始について
〒321-0292
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1
壬生町役場健康福祉課介護保険係
Eメールアドレス:kaigo@town.mibu.tochigi.jp
変更届・特別事情届出書
介護事業者は、提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合には、変更にかかる届出書の提出が必要となります。
また、事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。
様式は、厚生労働省Webサイトに掲載しておりますので、下記ページよりダウンロードして、ご利用ください。
厚生労働省「介護職員の処遇改善」(外部サイト)
〇提出先
壬生町健康福祉課介護保険係まで、持参・郵送・Eメール・厚生労働省「電子申請・届出システム」により、提出してください。
介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の利用開始について
〒321-0292
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1
壬生町役場健康福祉課介護保険係
Eメールアドレス:kaigo@town.mibu.tochigi.jp
