生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!

公開日 2026年06月23日

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が
時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

 

生活道路とは

 主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

 

施行日

 令和8(2026)年9月1日

 

法定速度が時速60キロメートルのままの道路

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

 ※従来どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください。

 

ドライバーの皆様へ

 決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

 

 

  栃木県警察ホームページ「生活道路における法定速度の引き下げ」(外部リンク)

お問い合わせ

生活環境課
TEL:まちづくり推進係:0282-81-1888 くらし安心係:0282-81-1826 環境保全係:0282-81-1834 壬生町消費生活センター:0282-82-1106
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