公開日 2026年07月23日
経済産業省 中小企業・小規模事業者支援
経済産業省は、株式会社全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、特別相談窓口を設置するとともに、厳しい状況に直面する事業者に対する資金繰り支援を実施します。
1.特別相談窓口の設置
全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に特別相談窓口を設置します。栃木県内の窓口は以下の通りです。
| 機関名 | 支店等 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 日本政策金融公庫 | 宇都宮支店 中小企業事業 | 028-636-7171 |
| 宇都宮支店 国民生活事業 | 0570-012-903 | |
| 佐野支店 国民生活事業 | 0570-015-099 | |
| 商工中金 | 宇都宮支店 | 028-633-8191 |
| 足利支店 | 0284-21-7131 | |
| 栃木県信用保証協会 | 028-635-2195 |
2.セーフティネット貸付の要件緩和
日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を、全東信の破産手続開始により今後の影響が懸念される中小企業・小規模事業者にまで拡大します。
3.セーフティネット保証1号の事前相談開始
全東信に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証と別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証1号の適用に向けた手続を開始しており、今後、官報にて告示する予定です。それに先立ち、信用保証協会においてセーフティネット保証1号の事前相談を開始します。
4.既往債務の返済条件緩和等の対応
全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続の迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般事案の影響を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。
各機関ウェブサイト
詳細は各機関のウェブサイト〈外部リンク〉をご確認ください。
経済産業省担当
全東信全般について
商務・サービスグループ 商取引・消費経済政策課長 乃田
担当者:堀川、富永
電話:03-3501-1511(内線 4191)
1.から4.について
中小企業庁 金融課長 武尾
担当者:藤岡、山本、深井
電話:03-3501-1511(内線 5271~5)
壬生町 セーフティネット保証1号の認定
セーフティネット保証1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
手続きの流れ
本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村に認定申請書を提出し、認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。
本店が壬生町内にある場合は、認定申請書および添付書類を壬生町役場商工観光課に提出してください。
申請書
委任状[DOCX:19.7KB] ※代理申請の場合は委任状をご用意ください
添付書類
・当該事業者に対して、売掛金債権等を証明する資料の写し
申請書には、記載内容の根拠が確認できる書類を必ず添付してください。
・委任状
代理人の方が申請書をお持ちになる場合は、委任状をご提出ください。
・法人にあっては登記簿謄本の写し(発行日が3か月以内のもの)
・個人にあっては直近の確定申告書の写し
法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
注意事項
1.申請書は「壬生町役場商工観光課」に提出してください。(ホームページ上では申請できません)
2.申請書は正本を2部、添付資料は正本を1部提出してください。
3.町長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが
必要です。
