公開日 2026年10月01日
更新日 2026年09月18日
所有者不明土地の発生を予防する観点から、相続等によって取得した土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする相続土地国庫帰属制度が令和 5 年 4 月に創設されました。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
申請について
・相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能です。
土地の要件
次のような通常の管理又は処分を行うときに、過分の費用や労力が必要となる土地については帰属の対象外となります。
・建物がある土地
・債務の担保になっている土地(抵当権など)
・他人が使用する権利が付いている土地(賃借権、地上権、地役権など)
・他人の使用が予定されている土地
・土壌が汚染されている土地
・境界(所有権の範囲)が明らかでない土地
・所有権や土地の範囲について争いがある土地
・管理の妨げになるものが地下に埋まっている土地
・危険な崖がある土地
・土地を管理、処分する際に隣の土地の所有者等とのトラブルを解決する必要のある土地
・その他、通常の管理・処分をするために追加の費用や労力がかかる土地
費用について
審査手数料のほか、承認を受けた場合は 10 年分の管理費用の額に相当する負担金を納付いただく必要があります。
制度案内
外部リンク
お問い合わせ
総合政策課
TEL:秘書係:0282-81-1800 企画調整係:0282-81-1813 財政係:0282-81-1812 情報デジタル係:0282-81-1814
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