公開日 2022年12月23日
更新日 2024年12月01日
交通事故や飼い犬に噛まれるなど加害者のいる事故にあってけがをしてしまいました。被保険者証等は使えますか。
交通事故や飼い犬に噛まれた等、加害者となる相手がいる怪我や病気(「第三者行為」と呼びます)については、被害者側に過失のない限り、加害者側に医療費を負担する義務があります。このため、国民健康保険や後期高齢者医療制度等の健康保険の支給対象外となるので、被保険者証、マイナ保険証または資格確認書を使って医療機関を受診することはできません。
そのため、「第三者行為」による怪我や病気の治療に被保険者証、マイナ保険証または資格確認書を使ってしまった場合、治療費のうち、健康保険が負担した分を被害者に代わって加害者に請求することになります。この代理請求をするため、被害者の方には「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。
<届出に必要なもの>
※交通事故の場合
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・誓約書(加害者が記入、作成してもらえない場合は省略可能)
・警察が発行した事故証明書
◆事故証明書に物損事故もしくは物件事故と記載されている場合
・人身事故証明書入手不能理由書
◇事故証明書自体が入手できない場合
・交通事故証明書入手不能理由書
・国民健康保険被保険者証(保険証)
・印鑑
※交通事故以外の場合
・第三者行為による傷病等聞取り調書
第三者行為による傷病等聞取り調書(記入例).pdf(811KB)
・受傷等チェックリスト(動物による咬傷等の事故の場合のみ)
・念書
・誓約書(加害者が記入、動物による咬傷以外の事故で加害者が損害保険未加入の場合は必須)
加害者から治療費を受け取るなど、安易な示談をすると、後遺症が出たときに困るだけではなく、その事故について治療に必要な費用の全額を加害者からすでに受け取っているとみなされ、健康保険が使えなくなることがあります。示談の前には必ず町住民課に相談してください。