公開日 2019年04月01日
更新日 2019年07月11日
今度70歳になりますが、医療費はどうなりますか。
70歳以上75歳未満の方は加入している医療保険で、2割又は3割の自己負担で受診することとなっています。
高齢受給者証の対象となるのは、70歳の誕生日が属する月の翌月から(ただし1日生まれの方はその月から)です。
翌月1日から該当する方に対して、月末までに、一部負担金の割合が記載された「被保険者証兼高齢受給者証」を郵送します(届出の必要は特にありません)。
現在お持ちの被保険者証と差し替えてご使用ください。
☆3割負担となる方の条件は次のとおりです。(該当しない場合は2割負担となります)
同一世帯の国民健康保険加入者である70歳以上の方のうち、当該年度(4月から7月は前年度)の町民税の課税標準(各種控除後の所得)が145万円以上ある方が一人でもいる世帯は3割負担となります。
ただし、課税標準による判定で3割負担となった世帯でも、前年(1月から7月は前々年)の収入金額の合計が、次の要件を満たすときは、基準収入額の適用申請を行うことにより、2割負担となります。
・世帯内に70歳以上の方が1人のとき、383万円未満
・世帯内に70歳以上の方が2人以上いるとき、520万円未満
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832