公開日 2013年04月01日
更新日 2015年02月10日
国民健康保険で、はり・きゅう、あんまマッサージなどの治療が受けられる場合は、どのような時ですか。
(1)はり・きゅう
慢性病であって保険医療機関における療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったものや、いままで受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断されたもので、はり・きゅうの施術を受けることを医師が認め、同意した場合に限り保険が適用になります。対象病名は、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等、となっています。また、歩行困難であるため在宅で施術をうけた場合の往療料も、一定の条件をみたすときに支給対象となります。
(2)あんまマッサージ
あんまマッサージ指術師の施術のうち、医療上必要があり、医師の同意があって行われたマッサージが対象となります。
対象となるものは、主として麻痺に対するものや、骨関節の手術後の関節運動の障害に対してのマッサージ等です。歩行困難であるため在宅で施術をうけた場合の往療料も、一定の条件をみたすときに支給対象となります。疲労回復や慰安目的、疾病予防のためのマッサージ等は対象になりません。
費用をいったん全額自己負担したあと、町住民課に申請し、審査で認められれば、自己負担分を除いた額が「療養費」として、払い戻されます。
<申請に必要なもの>
・国民健康保険被保険者証(保険証)
・印鑑
・医師の同意書
・施術料金領収明細書
・世帯主名義の普通預金通帳
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832