国民健康保険の加入者が出産しましたが、どのような手続きが必要ですか。また、「出産育児一時金」の 申請はどうすればいいですか。

公開日 2013年04月01日

更新日 2015年02月10日

国民健康保険の加入者が出産しましたが、どのような手続きが必要ですか。また、「出産育児一時金」の申請はどうすればいいですか。

生まれたお子さんが国民健康保険に加入する場合は届出が必要になります(通常は出生届とあわせて届出します)。14日以内に町住民課もしくはお近くの出張所で届出してください。

 

また、母親が国民健康保険に加入している場合は「出産育児一時金」42万円が支給(※)されますが(妊娠85日以上の死産、流産も含まれます。)、原則として国保から医療機関に直接支払われます(「直接支払制度」・「出産育児一時金受取代理制度」)。左記の制度を利用されない場合又は出産費用が42万円を超えなかった場合は、出産後申請をいただくことにより、42万円又は42万円との差額が支給されますので、町民生活課もしくはお近くの出張所で申請してください。

 

※「産科医療補償制度」に加入されない場合は、支給額「42万円」は「39万円」となります。

 

<直接支払制度等を利用しなかった場合や差額支給がある場合にご用意いただくもの>

 

・出産の事実がわかる書類(母子健康手帳など)

(すでに生まれたお子さんの出生届、住民登録がすんでいる場合は不要です)

・本人確認のための身分証明書(運転免許証等)

・国民健康保険被保険者証(保険証)

・医療機関の領収証

・印鑑

・世帯主名義の普通預金通帳

 

○父親が職場の健康保険に加入しており、生まれたお子さんがその扶養家族となる場合など、お子さんが国民健康保険に加入するか、しないにかかわらず、出産時に母親が国民健康保険に加入している場合は、「出産育児一時金」が42万円支給されます。

ただし、社会保険の本人としての加入期間が1年以上あった方が、国民健康保険に変わってから6か月以内に出産された場合は、先に加入していた社会保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険から出産育児一時金の支給を受けることはできません。加入していた社会保険に連絡してください。

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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