公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
固定資産税が課税される償却資産とはどのようなものですか、またどのような申告が必要ですか。
会社や個人で工場や商店などの事業を経営されている方や、アパートや駐車場などを貸している方などが、その事業のために使用している構築物、機械、器具・備品などの償却資産を対象に固定資産税が課税されます。
事業のために他人に貸している資産もこの中に含まれますが、土地・家屋・自動車税の対象となる自動車などは含まれません。この償却資産の毎年1月1日現在の所有状況を、資産税係より発送しております提出書類にて申告していただくことになっています。
対象を新規にお持ちになる事業者の方は下記「問い合わせ先」償却資産担当にお尋ねください。
(1)提出書類
・償却資産申告書
・種類別明細書
(2)申告期限
・毎年1月31日まで(1月31日が休日にあたる場合は翌日)
(3)申告先
・総務部税務課資産税係(TEL:0282-81-1818)
お問い合わせ
税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818