公開日 2012年06月06日
更新日 2017年03月13日
固定資産の価格に疑問や不服がある場合はどうしたらよいですか。
課税の基礎となった固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格に疑問があるときには、下記「問い合わせ先」までお尋ねください。
また、課税の基礎となった固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格に不服があるときには、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
(1)審査の申出をすることができる方
・固定資産税の納税義務者(代理人によることもできます)
(2)審査の申出をすることができる事項
・審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された「価格」となっています。
※税額については、固定資産課税台帳に登録される事項ではないので、審査の申出の対象になりません。
(固定資産の価格以外の不服については、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に壬生町長に対して審査請求をすることができます。)
(3)審査の申出の方法
・審査の申出は、審査申出書(正副2通)を固定資産評価審査委員会(事務局は総務課内)に提出(郵送可)して行います。
審査申出書は、総務課にあります。
お問い合わせ
税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818