公開日 2013年06月20日
更新日 2015年02月10日
私は、2月に会社を辞め、6月に国民健康保険の加入届を出しました。2月から6月までの保険税は納めなくてもいいのですか?
国民健康保険の加入日は加入届出日ではなく、職場の健康保険を脱退した日(退職日の翌日)、または壬生町に転入した日が加入日となりますので、手続きが遅れた場合でも、この日までさかのぼって加入していただき、加入月からの保険税を納めていただきます。
お問い合わせ
税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818