公開日 2020年04月01日
更新日 2020年04月01日
収入は去年と同じなのに、保険税額が倍以上になりました。なぜですか。
昨年は保険税が軽減されていたが、今年は軽減されていないということが考えられます。前年の所得が一定以下の世帯は、保険税の均等割と平等割を一定割合で軽減する制度があります。
しかし、世帯主の方及び加入されている方全員分の所得が申告されていないとこの軽減が適用されません。所得の無い方も申告が必要ですので所得の申告をお願いします。申告していただければ、申告内容に応じて保険税額の再計算を行います。
なお、下記の条件に該当する方は申告していただく必要はありません。
・前年の12月31日時点で19歳未満の方
・収入が給料又は課税対象となる年金のみの方(お勤め先の企業や年金事務所から所得情報の報告があるため、ご本人による申告は不要です)
・壬生町在住の方の税法上の控除対象配偶者・扶養親族となっている方
・国民健康保険に加入していない世帯員の方(後日、国民健康保険に加入された際には申告が必要となる場合があります)
お問い合わせ
税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818