会社の健康保険加入後に国民健康保険証等を使用してしまいました。どのような手続きが必要ですか。

公開日 2022年12月23日

更新日 2024年12月02日

会社の健康保険加入後に国民健康保険証等を使用してしまいました。どのような手続きが必要ですか。

会社の健康保険等に加入するなどして、壬生町の国民健康保険の資格を失ったのちに壬生町の国民健康被保険者証、マイナ保険証または資格確認書を使用してしまった場合、壬生町国民健康保険が負担していた分の医療費を返納していただく場合があります。

 

国民健康保険の資格喪失後に医療機関等の受診があり、壬生町国民健康保険が負担するべきではない医療費の負担が確認できた場合、世帯主の方宛に「国民健康保険保険給付費返納請求書」と「納付書」をお送りして健康保険負担分の医療費相当額について返納をお願いしております。請求書の送付時期については、目安として国民健康保険の喪失手続きをしてから3・4ヶ月後となりますが、医療機関の受診日、国民健康保険の喪失手続き日によっては変わる場合もあります。

 

返納いただいた健康保険負担分の医療費相当額については、医療機関を受診した日から2年以内であれば、現在加入されている健康保険に請求することができます。請求に際しては、壬生町に健康保険負担分の医療費相当額を返納いただいた際に渡された「領収書」と返納を確認できた後に壬生町からお送りする「診療報酬明細書」が必要となります。請求手続きの詳細については、現在加入されている健康保険にご確認ください。

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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