○壬生町名誉町民条例施行規則

昭和58年5月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 壬生町名誉町民条例(昭和42年壬生町条例第17号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(推挙状)

第2条 名誉町民に推挙するときは、様式第1号の推挙状によるものとする。

(名誉町民章)

第3条 名誉町民には、壬生町名誉町民章(以下「名誉町民章」という。)を贈る。

2 名誉町民章の制式は、様式第2号によるものとする。

(記念品)

第4条 名誉町民には、記念品を贈るものとする。

(名誉町民章の着用)

第5条 名誉町民章の着用は、本人に限るものとする。

(名誉町民章等の返還)

第6条 条例第5条の規定により名誉町民の称号を取り消されたときは、推挙状及び名誉町民章並びに略章を返還しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和58年5月12日から施行する。

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壬生町名誉町民条例施行規則

昭和58年5月12日 規則第3号

(昭和58年5月12日施行)