○壬生町名誉町民条例施行規則
昭和58年5月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 壬生町名誉町民条例(昭和42年壬生町条例第17号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(推挙状)
第2条 名誉町民に推挙するときは、様式第1号の推挙状によるものとする。
(名誉町民章)
第3条 名誉町民には、壬生町名誉町民章(以下「名誉町民章」という。)を贈る。
2 名誉町民章の制式は、様式第2号によるものとする。
(記念品)
第4条 名誉町民には、記念品を贈るものとする。
(名誉町民章の着用)
第5条 名誉町民章の着用は、本人に限るものとする。
(名誉町民章等の返還)
第6条 条例第5条の規定により名誉町民の称号を取り消されたときは、推挙状及び名誉町民章並びに略章を返還しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和58年5月12日から施行する。