○壬生町議会議員政治倫理条例施行規程

平成15年9月26日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、壬生町議会議員政治倫理条例(平成15年壬生町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町が関係する団体)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する町が関係する団体とは、以下の団体とする。

(1) 一般財団法人 壬生町施設振興公社

(2) 社会福祉法人 壬生町社会福祉協議会

(3) 公益社団法人 壬生町シルバー人材センター

(審査請求)

第3条 条例第4条の規定による審査請求をしようとする者は、審査請求書(別記様式)に疑義を証する資料その他必要な書類を添えて議長に提出しなければならない。

(審査会)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。

4 審査会委員の除斥については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第117条の規定を準用する。

(審査会の傍聴)

第5条 審査会の傍聴については、壬生町議会委員会条例(昭和62年壬生町条例第17号)の例による。

(審査結果の写しの送付)

第6条 議長は、条例第6条第4項の規定により審査会から報告があったときは、当該報告書の写しを審査請求を行った者及び審査の対象となった議員に送付するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成25年議会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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壬生町議会議員政治倫理条例施行規程

平成15年9月26日 議会訓令第1号

(平成25年3月25日施行)