○壬生町企画委員会規程
昭和43年10月18日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、壬生町企画委員会条例(昭和43年壬生町条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、壬生町企画委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第4条第2項各号の委員数は、次の各号のとおり定めるものとする。
(1) 公共的団体等の役員及び学識経験を有する者 13人以内
(2) 公募による住民 4人以内
2 条例第4条に規定する委員のほか、委員会の目的達成に必要な助言を求めるため、委員会に参与及び顧問を置くことができる。
3 参与及び顧問は、若干人とし、町長が委嘱する。
(専門委員)
第3条 専門的事項を調査、審議させるため、委員会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、委員のうちから委員会の議を経て会長が委嘱する。
(委員会の開催)
第4条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員改選後に初めて委員会を開催する場合は、町長が招集する。
(事務局)
第5条 委員会に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長及びその他の職員をもって構成する。
3 事務局長及びその他の職員は、町長が任命する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会の議を経て決定する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年6月5日から適用する。
附則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月16日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。