○壬生町会計管理者事務専決規程

平成14年3月25日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決について定めることにより、事務の能率的かつ円滑な処理を図ることを趣旨とする。

(会計課長の専決事項)

第2条 会計管理者の権限に属する事務で会計課長の専決事項は、別表のとおりとする。

(承認による専決)

第3条 会計課長は、別表に準ずるもので定例かつ軽易な事項について、あらかじめ会計管理者の承認を得て専決することができる。

(専決事項の制限)

第4条 会計課長は、別表に掲げた事項であっても、重要又は異例と認めるもの若しくは疑義のあるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(その他)

第5条 この訓令における「決裁」及び「専決」の用語の意義は、壬生町決裁規程(昭和43年壬生町訓令第1号)の例による。

2 会計課に係る事項のうち、壬生町決裁規程別表第1(2)人事関係(給与を除く)の主管部長専決事項については、会計管理者が専決する。

3 会計管理者に係る壬生町決裁規程別表第1(2)人事関係の決裁事項については、副町長が専決する。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

会計課長の専決事項

業務の種類

専決権限事項

1 支出負担行為の確認及び支出命令の審査決定

(1) 支出負担行為決裁区分が主管課長に属するもの

(2) 歳入歳出外現金

(3) 支出命令

2 過誤払金戻入命令・過誤納金の戻出命令及び更正命令の審査決定

(1) 過誤払金の戻入

(2) 過誤納金の戻出

(3) 会計年度、所属会計名、予算科目等の誤りによる更正命令、支出負担行為決裁区分が主管課長に属するもの

壬生町会計管理者事務専決規程

平成14年3月25日 訓令第7号

(平成28年8月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成14年3月25日 訓令第7号
平成20年3月11日 訓令第1号
平成28年8月15日 訓令第12号