○壬生町会計管理者事務専決規程
平成14年3月25日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決について定めることにより、事務の能率的かつ円滑な処理を図ることを趣旨とする。
(会計課長の専決事項)
第2条 会計管理者の権限に属する事務で会計課長の専決事項は、別表のとおりとする。
(承認による専決)
第3条 会計課長は、別表に準ずるもので定例かつ軽易な事項について、あらかじめ会計管理者の承認を得て専決することができる。
(専決事項の制限)
第4条 会計課長は、別表に掲げた事項であっても、重要又は異例と認めるもの若しくは疑義のあるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(その他)
第5条 この訓令における「決裁」及び「専決」の用語の意義は、壬生町決裁規程(昭和43年壬生町訓令第1号)の例による。
2 会計課に係る事項のうち、壬生町決裁規程別表第1(2)人事関係(給与を除く)の主管部長専決事項については、会計管理者が専決する。
3 会計管理者に係る壬生町決裁規程別表第1(2)人事関係の決裁事項については、副町長が専決する。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条―第4条関係)
会計課長の専決事項
業務の種類 | 専決権限事項 |
1 支出負担行為の確認及び支出命令の審査決定 | (1) 支出負担行為決裁区分が主管課長に属するもの (2) 歳入歳出外現金 (3) 支出命令 |
2 過誤払金戻入命令・過誤納金の戻出命令及び更正命令の審査決定 | (1) 過誤払金の戻入 (2) 過誤納金の戻出 (3) 会計年度、所属会計名、予算科目等の誤りによる更正命令、支出負担行為決裁区分が主管課長に属するもの |