○壬生町住居表示に関する条例施行規則
昭和52年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町住居表示に関する条例(昭和51年壬生町条例第34号。以下「条例」という。)第4条第2項、第5条第2項及び第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(建物その他の工作物)
第2条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、住家、事務所、事業所、店舗、公共施設及びその他これらに類する施設とする。
(実態調査)
第3条 町長は、住居表示の適正な実施を図るため、次の各号に該当する場合は、実態を調査するものとする。
(2) 関係人又は関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。