○壬生町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成5年12月24日

選管告示第49号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第7項の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度壬生町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 委員会は、掲示場の区画に別記様式の例により、左端上段から下段へ向かって順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 壬生町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知し、掲示の訂正を求めるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が掲示の訂正に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出が却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 壬生町議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程(昭和61年選挙管理委員会告示第2号)は、廃止する。

画像

壬生町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成5年12月24日 選挙管理委員会告示第49号

(平成5年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年12月24日 選挙管理委員会告示第49号