○壬生町監査委員事務処理規程
平成13年12月17日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、壬生町監査委員条例(平成13年壬生町条例第21号)第13条の規定に基づき、監査委員の事務を処理するため、壬生町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に監査係を置く。
(職及び職務)
第3条 事務局に参事及び事務局長のほか、次の職員を置くことができる。
主幹
局長補佐
副主幹
係長
主査
主任
主事
2 前項に規定する職は、書記をもって充てる。
3 参事及び事務局長は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 主幹は、事務局長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 局長補佐は、事務局長及び主幹を補佐し、上司の命を受け、その分担事務を処理し、事務局長又は主幹に事故があるときは、その職務を代理する。
6 副主幹、係長、主査及び主任は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。
7 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(所掌事務)
第4条 事務局の事務は、次のとおりとする。
(1) 監査、出納検査及び審査等の計画立案及び調整に関すること。
(2) 定期監査、行政監査、随時監査、財政的援助団体等の監査及び出納検査の調査、報告書の作成及び公表手続等に関すること。
(3) 決算審査及び基金運用状況審査の調査並びに健全化判断比率並びに資金不足比率の審査等を行うこと。
(4) 一定数の選挙権を有する者の請求に基づく監査及び住民の請求に基づく監査の調査等を行うこと。
(5) 議会の要求による監査の調査等を行うこと。
(6) 出納職員等の賠償責任に関する監査の調査等を行うこと。
(7) 指定金融機関等の検査の結果について報告を求めること。
(8) その他の監査、出納検査及び審査の調査、報告書の作成及び公表手続等に関すること。
(9) 監査委員に関すること。
(10) 事務局職員の服務に関すること。
(11) その他一般庶務に関すること。
(専決)
第5条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。
(1) 監査委員の即決事項に属する監査の通達及び書類の請求に関すること。
(2) 職員の時間外勤務に関すること。
(3) 職員の出張に関すること。
(4) 職員の休暇、欠勤、早退、その他諸届等の処理に関すること。
(5) 軽易な事項の報告、照会、回答等その他これに類する事項の処理に関すること。
(6) 委員の協議決定事項の実施と処理に関すること。
(決裁)
第6条 起案文書は、すべて事務局長を経て、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(事務処理等)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び身分、給与、服務等については町長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年監委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年監委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年監委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。