○壬生町当直規程

昭和41年3月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 町役場の当直は、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(宿直及び日直)

第2条 当直は、日直とし、勤務時間は次のとおりとする。ただし、必要がある場合には、宿直を置くことができる。

区分

勤務時間

休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日)又は週休日

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日から金曜日まで(休日を除く。)

午前8時から午前8時30分まで及び午後5時15分から午後6時00分まで

2 当直の勤務時間経過後であっても、事務の引継ぎをするまでは、勤務に従事しなければならない。

3 当直の勤務時間について、第1項の規定により難い場合は、別に定めるものとする。

(任務)

第3条 当直者が処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庁中取締りに関すること。

(2) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。

(3) 引継ぎ及び寄託を受けた文書及び物品の保管に関すること。

(4) 印鑑登録証明書及び住民票の写し等自動交付の取扱事務に関すること。

(5) 前各号のほか、急を要する事務の処理に関すること。

(当直者)

第4条 当直の勤務に服する者は2人(第2条第1項の表中月曜日から金曜日までの日直にあっては1人)とし、職員をもって充てる。ただし、必要があるときはその人数を変更することができる。

2 総務課長は、翌月分の当直勤務割当表を作成し、毎月20日までに各課室局長(以下「所属長」という。)を経て当直勤務を命令しなければならない。

3 次の各号の一に該当する者は、当直勤務から除かなければならない。

(1) 新たに採用された職員で勤務月数が6月以内の者

(2) 病気その他の理由により当直勤務に服することが不適当と認める者

(3) 課長相当職以上の者及び技能労務職員

(当直の代勤)

第5条 所属長は、当直勤務割当表に記載されている職員が、次の各号の一に該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を課局室員(以下「課員等」という。)の中から定めて当直勤務を命令し、総務課長に交代当直勤務に関する通知(様式第3号)をしなければならない。

(1) 忌引するとき。

(2) 病気その他の事故により当直することができないとき。

(3) 旅行その他のやむを得ない公務により当直することができないとき。

2 所属長は、課員等の中に交代を受けるものがいないときは、他の課員等に当直勤務を命令することができる。この場合所属長は、命令をしようとする課員等の所属長と協議しなければならない。

(当直中の外出)

第6条 当直者は、公務により必要がある場合のほかは、庁外に出ることができない。

2 公務その他やむを得ない理由により外出しようとするときは、他の当直者にその旨を告げなければならない。

(簿冊及び物品の引継ぎ)

第7条 当直者は、総務課長又は前日の当直者から次の各号に掲げる簿冊及び物件の引継ぎを受け、勤務が終わったときは、総務課長又は翌日の当直者にこれを引き継がなければならない。

(1) 当直日誌(様式第1号)

(2) 公印及び鍵

(3) 時間外庁舎出入簿(様式第2号)

(4) 保管受託文書等

(5) 職員住所録

(巡視)

第8条 当直者は、当直勤務中適当な間隔をおいて庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。

(時間外庁舎の出入り)

第9条 当直者は、当直勤務中職員及び職員以外の者が庁舎に出入りしようとするときは、時間外庁舎出入簿に所要事項を記載するよう指示しなければならない。

(文書等の取扱い)

第10条 当直者は、当直勤務中に到達した文書等を次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報は開封して余白に電報の訳文を付記し緊急重要と認められるものは、直ちに主管課室長に通知すること。

(2) 訴訟、審査請求等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮の余白に記入し、収受者が押印すること。

(3) 書留郵便物、現金、金券及び有価証券等は一括して保管すること。

(公印の使用)

第11条 当直者が公印を使用する場合は、壬生町公印規程(昭和39年壬生町訓令第1号)の定めるところによる。

(非常事故の発生)

第12条 当直者は、火災その他非常事故が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、町長、副町長、総務部長及び総務課長並びに関係者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第13条 当直者は、当直勤務中の処理事項等をすべて当直日誌に記載しなければならない。

2 前項の当直日誌は、総務課長が管理する。

この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第3号)

この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年訓令第21号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年訓令第4号)

この訓令は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年訓令第15号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第6号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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壬生町当直規程

昭和41年3月15日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和41年3月15日 訓令第1号
昭和58年12月24日 訓令第3号
昭和63年6月29日 訓令第21号
平成3年8月13日 訓令第4号
平成4年6月30日 訓令第15号
平成6年9月1日 訓令第18号
平成7年3月14日 訓令第4号
平成7年6月23日 訓令第6号
平成19年3月13日 訓令第9号
平成21年12月18日 訓令第7号
平成28年3月8日 訓令第1号
平成30年3月29日 訓令第1号