○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する規則
昭和59年8月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年壬生町条例第5号)第3条の規定に基づき、特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。
(報酬期間)
第2条 月額で定める報酬の計算期間は、月の1日から末日までとする。
2 年額で定める報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(報酬の計算)
第3条 新たに報酬を受ける特別職の職員となった者で、月額及び年額の者にあっては、その日から報酬を支給する。
2 職の変更又はその他の事由によりその受ける月額及び年額の報酬額に異動を生じたときは、その日から新たに定めた報酬を支給する。
3 特別職の職員が任期満了、退職、失職又は死亡したときは、月額及び年額の者にあってはその日まで報酬を支給する。
4 前3項の規定により報酬を支給する場合には、月に満たない部分は日割計算によるものとし、1円未満の端数は切り捨てる。
(報酬の支給期)
第4条 報酬が日額の者は勤務終了以降に、月額の者は当該月の翌月に、年額の者は3月に支給する。
4 町長が特別の事情によりその必要を認めたときは、前3項の支給月を変更することができる。
(支給の方法)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、報酬及び費用弁償の支給方法は、壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。