○壬生町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成3年12月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号。以下「給与条例」という。)第18条第3項第1号の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第18条第3項第1号の町規則で定める額は、壬生町職員の管理職手当に関する規則(昭和46年壬生町規則第7号。以下「管理職手当規則」という。)別表に掲げる職の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 部長、教育次長、参事、課長、局長、室長の職 6,000円
(2) 主幹、出張所長、清掃センター所長、とおりまち保育園長の職 5,000円
第3条 給与条例第18条第3項第2号の町規則で定める額は、管理職手当規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 部長、教育次長、参事、課長、局長、室長の職 6,000円
(2) 主幹、出張所長、清掃センター所長、とおりまち保育園長の職 5,000円
2 給与条例第18条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第31号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。