○壬生町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号。以下「給与条例」という。)第18条第3項第1号の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(1) 部長、教育次長、参事、課長、局長、室長の職 6,000円

(2) 主幹、出張所長、清掃センター所長、とおりまち保育園長の職 5,000円

第3条 給与条例第18条第3項第2号の町規則で定める額は、管理職手当規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部長、教育次長、参事、課長、局長、室長の職 6,000円

(2) 主幹、出張所長、清掃センター所長、とおりまち保育園長の職 5,000円

2 給与条例第18条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第31号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

壬生町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月27日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年12月27日 規則第19号
平成5年3月15日 規則第7号
平成6年3月14日 規則第8号
平成9年12月17日 規則第31号
平成27年3月25日 規則第14号
平成30年3月28日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第28号
令和5年2月15日 規則第11号