○技能労務職員の給与に関する規則
昭和47年3月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年壬生町条例第6号)に基づき、一般職に属する単純な労務に雇用される職員(企業職員を除く。)の給与の額及びその支給方法等について定めるものとする。
(職員)
第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 技能職員
ア 調理師等の家政的業務に従事する者
イ 自動車運転手の業務に従事する者
(2) 労務職員 用務員、調理員、管理人及び労務作業員等労務作業に従事する者
(給料表等)
第3条 給料表は、技能労務職給料表(別表第1)とする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて等級別基準職務表(別表第2)のとおり分類する。
3 職員の職務の級は、前項に規定する等級別基準職務表及び級別資格基準表(別表第3)によるほか、壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例により決定する。
(昇給、給与の支給方法等)
第6条 職員の昇給、降号、給与の支給方法、休職者の給与、復職時等における号給の調整、勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の適用を受ける者の例による。
(手当)
第7条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当については、給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次表の左欄に掲げる者の切替日における職務の等級は、この規則の定めるところにより、それぞれ右欄の職務の等級とする。
切替日の前日における職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表(二)の1等級 | 技能労務職給料表の1等級又は2等級 |
行政職給料表(二)の2等級 | 技能労務職給料表の2等級又は3等級 |
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替えられた職務の等級の職員の切替日における号給(以下「切替号給」という。)は、次に定める号給とする。
(1) 切替日における職務の等級が旧等級の1級下位の等級となる職員の号給は、切替日の前日において受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(2) 切替日における職務の等級が旧等級と同じ級数の等級となる職員の号給は、次表のとおりとする。
1等級となる職員 | 2等級となる職員 | ||
旧号給 | 切替号給 | 旧号給 | 切替号給 |
1~7 | 1 | 1~5 | 1 |
8 | 2 | 6 | 2 |
9 | 3 | 7 | 3 |
10 | 4 | 8 | 4 |
11 | 5 | 9 | 5 |
12 | 6 | 10 | 6 |
13 | 7 | 11 | 7 |
14・15 | 8 | 12 | 8 |
16 | 9 | 13 | 9 |
17・18 | 10 | 14 | 10 |
19・20 | 11 | 15・16 | 11 |
21・22 | 12 | 17・18 | 12 |
23・25 | 13 | 19 | 13 |
26 | 14 | 20・21 | 14 |
|
| 22 | 15 |
|
| 23・24 | 16 |
|
| 25 | 17 |
|
| 26 | 18 |
|
| 27・28 | 19 |
|
| 29 | 20 |
|
| 30 | 21 |
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、当該職員の旧号給を受けていた期間のうち町長の定める期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(勤務時間及び旅費の暫定措置)
6 職員の勤務時間及び旅費の支給については、当分の間給与条例の適用を受ける者の例によるものとする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(昭和47年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から附則別表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第6条の昇給の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日いおいて職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表(附則第3項―第5項、第7項関係)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
|
| 月 | 円 |
17 | 17 | 3 | 3 | 86,900 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
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|
附則(昭和49年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
3 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和49年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日こおける号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和50年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和51年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和52年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けた職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替え日前の異動者の号給等の調整)
4 切替え日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替え日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和53年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高のり給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあった職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は別に定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委圧)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則(昭和54年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあった職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則(昭和55年規則第8号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあった職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則(昭和57年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあった職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は別に定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則(昭和58年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和59年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、壬生町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年壬生町条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合とその権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和60年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第6条の昇給の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の昇給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | |
1等級 | 2級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
ア 1級となる職員の表
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
イ 1級以外の級となる職員の表
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 20 |
25 | 25 | 25 | 21 |
26 |
| 26 | 22 |
27 |
| 27 | 22 |
附則(昭和61年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給科月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、壬生町職員の給与に関する条例(昭和54年壬生町条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定準用により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の壬生町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第10条の3の規定準用により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の壬生町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の3の規定準用による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定準用による住居手当の額が改正前の給与条例第10条の3の規定準用による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第10条の3の規定準用にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の給与条例第10条の3の規定準用によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第10条の3の規定準用による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定準用による住居手当の額が改正前の給与条例第10条の3の規定準用による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和63年規則第54号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の壬生町職員の給与に関する条例第9条第2項の規定準用は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定準用を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成元年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成2年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成3年規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成4年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成5年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成7年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成8年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成9年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成10年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成11年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第5の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
(昇格又は降格の特例)
2 平成15年1月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして第5条の規定を適用する。
附則(平成15年規則第18号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の給与規則及びこれらに基づく町長の定めに従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(町長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 3級 | 3級 |
4級 | ||
5級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
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6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
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9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
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12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
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32 | 3月未満 | 121 | 121 |
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3月以上6月未満 | 121 | 122 |
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6月以上9月未満 | 121 | 123 |
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9月以上12月未満 | 121 | 124 |
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12月以上 | 121 | 125 |
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33 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 126 |
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6月以上9月未満 |
| 127 |
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9月以上12月未満 |
| 128 |
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12月以上 |
| 129 |
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附則(平成19年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成23年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。
)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1(第3条関係)の改正規定は公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 技能労務職員の給与に関する規則第4条規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(号給の切替え)
5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規則別表第1の技能総務職給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日における昇格、降格した職員の号給の特例)
7 切替日に昇格、降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第5条の規定を適用する。
(選考の結果に基づいて新たに職員となった者の号給の調整)
8 切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で第4条の規定により職務の級を決定されたものその他町長の定めるこれに準ずる者の切替日における号給については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(雑則)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表(附則第5項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 |
7 | 1 | 3 | 3 |
8 | 1 | 4 | 4 |
9 | 1 | 5 | 5 |
10 | 1 | 6 | 6 |
11 | 1 | 7 | 7 |
12 | 1 | 8 | 8 |
13 | 1 | 9 | 9 |
14 | 1 | 10 | 10 |
15 | 1 | 11 | 11 |
16 | 1 | 12 | 12 |
17 | 1 | 13 | 13 |
18 | 2 | 14 | 14 |
19 | 3 | 15 | 15 |
20 | 4 | 16 | 16 |
21 | 5 | 17 | 17 |
22 | 6 | 18 | 18 |
23 | 7 | 19 | 19 |
24 | 8 | 20 | 20 |
25 | 9 | 21 | 21 |
26 | 10 | 22 | 22 |
27 | 11 | 23 | 23 |
28 | 12 | 24 | 24 |
29 | 13 | 25 | 25 |
30 | 14 | 26 | 26 |
31 | 15 | 27 | 27 |
32 | 16 | 28 | 28 |
33 | 17 | 29 | 29 |
34 | 18 | 30 | 30 |
35 | 19 | 31 | 31 |
36 | 20 | 32 | 32 |
37 | 21 | 33 | 33 |
38 | 22 | 34 | 34 |
39 | 23 | 35 | 35 |
40 | 24 | 36 | 36 |
41 | 25 | 37 | 37 |
42 | 26 | 38 | 38 |
43 | 27 | 39 | 39 |
44 | 28 | 40 | 40 |
45 | 29 | 41 | 41 |
46 | 30 | 42 | 42 |
47 | 31 | 43 | 43 |
48 | 32 | 44 | 44 |
49 | 33 | 45 | 45 |
50 | 34 | 46 | 46 |
51 | 35 | 47 | 47 |
52 | 36 | 48 | 48 |
53 | 37 | 49 | 49 |
54 | 38 | 50 | 50 |
55 | 39 | 51 | 51 |
56 | 40 | 52 | 52 |
57 | 41 | 53 | 53 |
58 | 42 | 54 | 54 |
59 | 43 | 55 | 55 |
60 | 44 | 56 | 56 |
61 | 45 | 57 | 57 |
62 | 46 | 58 | 58 |
63 | 47 | 59 | 59 |
64 | 48 | 60 | 60 |
65 | 49 | 61 | 61 |
66 | 50 | 62 | 62 |
67 | 51 | 63 | 63 |
68 | 52 | 64 | 64 |
69 | 53 | 65 | 65 |
70 | 54 | 66 | 66 |
71 | 55 | 67 | 67 |
72 | 56 | 68 | 68 |
73 | 57 | 69 | 69 |
74 | 58 | 70 | 70 |
75 | 59 | 71 | 71 |
76 | 60 | 72 | 72 |
77 | 61 | 73 | 73 |
78 | 62 | 74 | 74 |
79 | 63 | 75 | 75 |
80 | 64 | 76 | 76 |
81 | 65 | 77 | 77 |
82 | 66 | 78 | 78 |
83 | 67 | 79 | 79 |
84 | 68 | 80 | 80 |
85 | 69 | 81 | 81 |
86 | 70 | 82 | 82 |
87 | 71 | 83 | 83 |
88 | 72 | 84 | 84 |
89 | 73 | 85 | 85 |
90 | 74 | 86 | 86 |
91 | 75 | 87 | 87 |
92 | 76 | 88 | 88 |
93 | 77 | 89 | 89 |
94 | 78 | 90 | 90 |
95 | 79 | 91 | 91 |
96 | 80 | 92 | 92 |
97 | 81 | 93 | 93 |
98 | 82 | 94 | 94 |
99 | 83 | 95 | 95 |
100 | 84 | 96 | 96 |
101 | 85 | 97 | 97 |
102 | 86 | 98 | |
103 | 87 | 99 | |
104 | 88 | 100 | |
105 | 89 | 101 | |
106 | 90 | 102 | |
107 | 91 | 103 | |
108 | 92 | 104 | |
109 | 93 | 105 | |
110 | 94 | 106 | |
111 | 95 | 107 | |
112 | 96 | 108 | |
113 | 97 | 109 | |
114 | 98 | 110 | |
115 | 99 | 111 | |
116 | 100 | 112 | |
117 | 101 | 113 | |
118 | 102 | 114 | |
119 | 103 | 115 | |
120 | 104 | 116 | |
121 | 105 | 117 | |
122 | 118 | ||
123 | 119 | ||
124 | 120 | ||
125 | 121 | ||
126 | 122 | ||
127 | 123 | ||
128 | 124 | ||
129 | 125 | ||
130 | 126 | ||
131 | 127 | ||
132 | 128 | ||
133 | 129 |
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | ||
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | ||
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | ||
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | ||
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | ||
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | ||
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | ||
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | ||
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | ||
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | ||
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | ||
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | ||
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | ||
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | ||
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | ||
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | ||
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | ||
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | ||
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | ||
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | ||
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | ||
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | ||
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | ||
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | ||
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | ||
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | ||
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | ||
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | ||
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | ||
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | ||
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | ||
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | ||
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | ||
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | ||
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | ||
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | ||
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | ||
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | ||
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | ||
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | ||
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | ||
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | ||
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | ||
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | ||
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | ||
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | ||
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | ||
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | ||
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | ||
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | ||
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | ||
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | ||
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | ||
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | ||
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | ||
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | ||
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | ||
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | ||
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | ||
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | ||
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | ||
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | ||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | ||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | ||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | ||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | ||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | ||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | ||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | ||
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | ||
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | ||
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | ||
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | ||
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | ||
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | ||
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | ||
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | ||
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | ||
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | ||
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | ||
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | ||
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | ||
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | ||
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | ||
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | ||
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | ||
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | ||
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | ||
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | ||
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | ||
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | ||
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | ||
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | ||
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | ||
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | ||
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | ||
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | ||
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | |||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | |||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | |||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | |||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | |||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | |||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | |||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | |||
106 | 270,300 | 306,400 | ||||
107 | 270,600 | 306,800 | ||||
108 | 270,800 | 307,100 | ||||
109 | 271,100 | 307,300 | ||||
110 | 271,400 | 307,600 | ||||
111 | 271,700 | 307,900 | ||||
112 | 271,900 | 308,100 | ||||
113 | 272,100 | 308,300 | ||||
114 | 272,400 | 308,600 | ||||
115 | 272,600 | 308,900 | ||||
116 | 272,800 | 309,100 | ||||
117 | 273,100 | 309,300 | ||||
118 | 273,400 | 309,600 | ||||
119 | 273,700 | 309,900 | ||||
120 | 273,900 | 310,100 | ||||
121 | 274,100 | 310,300 | ||||
122 | 274,300 | 310,600 | ||||
123 | 274,600 | 310,900 | ||||
124 | 274,900 | 311,100 | ||||
125 | 275,100 | 311,300 | ||||
126 | 275,300 | 311,600 | ||||
127 | 275,600 | 311,900 | ||||
128 | 275,900 | 312,100 | ||||
129 | 276,100 | 312,300 | ||||
130 | 276,300 | |||||
131 | 276,600 | |||||
132 | 276,900 | |||||
133 | 277,100 | |||||
134 | 277,300 | |||||
135 | 277,600 | |||||
136 | 277,900 | |||||
137 | 278,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 技能職員の職務 (2) 労務職員の職務 |
2級 | (1) 技能職員の職務 (2) 労務職員の職務 |
3級 | (1) 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 (2) 相当の経験を必要とする労務職員の職務 |
4級 | (1) 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 (2) 相当の経験を有し、かつ、困難な業務を行う労務職員の職務 |
別表第3(第3条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 | ||||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 9 | ||||
労務職員 | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 |
備考
1 第2条第1号ウの者でその者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格に関わらず、「高校卒」の区分による。
2 第2条第1号ウの者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、その免許等の資格を取得したとき以後のものとする。
別表第4(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員 |
| 1級1号給から1級49号給まで |
備考 この表の適用を受ける職員の初任給の決定に当たっては、この表に定めるもののほか、同職種の国家公務員の例によることができる。
別表第5(第5条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 |
24 | 4 | 12 | 1 |
25 | 5 | 13 | 1 |
26 | 6 | 13 | 1 |
27 | 7 | 14 | 1 |
28 | 8 | 14 | 1 |
29 | 9 | 15 | 1 |
30 | 10 | 15 | 2 |
31 | 11 | 16 | 3 |
32 | 12 | 16 | 4 |
33 | 13 | 17 | 5 |
34 | 14 | 18 | 6 |
35 | 15 | 19 | 7 |
36 | 16 | 20 | 8 |
37 | 17 | 21 | 9 |
38 | 18 | 22 | 10 |
39 | 19 | 23 | 11 |
40 | 20 | 24 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 |
43 | 23 | 27 | 15 |
44 | 24 | 28 | 16 |
45 | 25 | 29 | 17 |
46 | 26 | 29 | 18 |
47 | 27 | 30 | 19 |
48 | 28 | 30 | 20 |
49 | 29 | 31 | 21 |
50 | 30 | 31 | 22 |
51 | 31 | 32 | 23 |
52 | 32 | 32 | 24 |
53 | 33 | 33 | 25 |
54 | 34 | 34 | 26 |
55 | 35 | 35 | 27 |
56 | 36 | 36 | 28 |
57 | 37 | 37 | 29 |
58 | 38 | 38 | 30 |
59 | 39 | 39 | 31 |
60 | 40 | 40 | 32 |
61 | 41 | 41 | 33 |
62 | 42 | 42 | 34 |
63 | 43 | 43 | 35 |
64 | 44 | 44 | 36 |
65 | 45 | 45 | 37 |
66 | 45 | 45 | 38 |
67 | 45 | 46 | 39 |
68 | 46 | 46 | 40 |
69 | 46 | 47 | 41 |
70 | 46 | 47 | 42 |
71 | 47 | 48 | 43 |
72 | 47 | 48 | 44 |
73 | 47 | 49 | 45 |
74 | 48 | 49 | 46 |
75 | 48 | 49 | 47 |
76 | 48 | 50 | 48 |
77 | 496 | 50 | 49 |
78 | 49 | 50 | 50 |
79 | 49 | 51 | 51 |
80 | 50 | 51 | 52 |
81 | 50 | 51 | 53 |
82 | 50 | 52 | 54 |
83 | 51 | 52 | 55 |
84 | 51 | 52 | 56 |
85 | 51 | 53 | 57 |
86 | 52 | 53 | 57 |
87 | 52 | 53 | 58 |
88 | 52 | 54 | 58 |
89 | 52 | 54 | 59 |
90 | 52 | 54 | 59 |
91 | 53 | 55 | 60 |
92 | 53 | 55 | 60 |
93 | 53 | 55 | 61 |
94 | 53 | 56 | 61 |
95 | 53 | 56 | 62 |
96 | 54 | 56 | 62 |
97 | 54 | 57 | 63 |
98 | 54 | 57 | 63 |
99 | 54 | 57 | 64 |
100 | 54 | 58 | 64 |
101 | 55 | 58 | 65 |
102 | 55 | 58 | 66 |
103 | 55 | 59 | 67 |
104 | 55 | 59 | 68 |
105 | 55 | 59 | 69 |
106 | 60 | 69 | |
107 | 60 | 70 | |
108 | 60 | 70 | |
109 | 61 | 71 | |
110 | 61 | 71 | |
111 | 61 | 72 | |
112 | 61 | 72 | |
113 | 62 | 72 | |
114 | 62 | 72 | |
115 | 62 | 72 | |
116 | 62 | 72 | |
117 | 63 | 72 | |
118 | 63 | 72 | |
119 | 63 | 72 | |
120 | 63 | 72 | |
121 | 63 | 72 | |
122 | 63 | 72 | |
123 | 63 | 72 | |
124 | 63 | 72 | |
125 | 63 | 72 | |
126 | 63 | 72 | |
127 | 63 | 72 | |
128 | 63 | 72 | |
129 | 63 | 72 | |
130 | 63 | ||
131 | 63 | ||
132 | 63 | ||
133 | 63 | ||
134 | 63 | ||
135 | 63 | ||
136 | 63 | ||
137 | 63 |
別表第5の2(第5条関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 21 | 13 | 29 |
2 | 22 | 14 | 30 |
3 | 23 | 15 | 31 |
4 | 24 | 16 | 32 |
5 | 25 | 17 | 33 |
6 | 26 | 18 | 34 |
7 | 27 | 19 | 35 |
8 | 28 | 20 | 36 |
9 | 29 | 21 | 37 |
10 | 30 | 22 | 38 |
11 | 31 | 23 | 39 |
12 | 32 | 24 | 40 |
13 | 33 | 26 | 41 |
14 | 34 | 28 | 42 |
15 | 35 | 30 | 43 |
16 | 36 | 32 | 44 |
17 | 37 | 33 | 45 |
18 | 38 | 34 | 46 |
19 | 39 | 35 | 47 |
20 | 40 | 36 | 48 |
21 | 41 | 37 | 49 |
22 | 42 | 38 | 50 |
23 | 43 | 39 | 51 |
24 | 44 | 40 | 52 |
25 | 45 | 41 | 53 |
26 | 46 | 42 | 54 |
27 | 47 | 43 | 55 |
28 | 48 | 44 | 56 |
29 | 49 | 46 | 57 |
30 | 50 | 48 | 58 |
31 | 51 | 50 | 59 |
32 | 52 | 52 | 60 |
33 | 53 | 53 | 61 |
34 | 54 | 54 | 62 |
35 | 55 | 55 | 63 |
36 | 56 | 56 | 64 |
37 | 57 | 57 | 65 |
38 | 58 | 58 | 66 |
39 | 59 | 59 | 67 |
40 | 60 | 60 | 68 |
41 | 61 | 61 | 69 |
42 | 62 | 62 | 70 |
43 | 63 | 63 | 71 |
44 | 64 | 64 | 72 |
45 | 67 | 66 | 73 |
46 | 70 | 68 | 74 |
47 | 73 | 70 | 75 |
48 | 76 | 72 | 76 |
49 | 79 | 75 | 77 |
50 | 82 | 78 | 78 |
51 | 85 | 81 | 79 |
52 | 90 | 84 | 80 |
53 | 95 | 87 | 81 |
54 | 100 | 90 | 82 |
55 | 105 | 93 | 83 |
56 | 105 | 96 | 84 |
57 | 105 | 99 | 86 |
58 | 105 | 102 | 88 |
59 | 105 | 105 | 90 |
60 | 105 | 108 | 92 |
61 | 105 | 112 | 94 |
62 | 105 | 116 | 96 |
63 | 105 | 137 | 98 |
64 | 105 | 137 | 100 |
65 | 105 | 137 | 101 |
66 | 105 | 137 | 102 |
67 | 105 | 137 | 103 |
68 | 105 | 137 | 104 |
69 | 105 | 137 | 106 |
70 | 105 | 137 | 108 |
71 | 105 | 137 | 110 |
72 | 105 | 137 | 129 |
73 | 105 | 137 | 129 |
74 | 105 | 137 | 129 |
75 | 105 | 137 | 129 |
76 | 105 | 137 | 129 |
77 | 105 | 137 | 129 |
78 | 105 | 137 | 129 |
79 | 105 | 137 | 129 |
80 | 105 | 137 | 129 |
81 | 105 | 137 | 129 |
82 | 105 | 137 | 129 |
83 | 105 | 137 | 129 |
84 | 105 | 137 | 129 |
85 | 105 | 137 | 129 |
86 | 105 | 137 | 129 |
87 | 105 | 137 | 129 |
88 | 105 | 137 | 129 |
89 | 105 | 137 | 129 |
90 | 105 | 137 | 129 |
91 | 105 | 137 | 129 |
92 | 105 | 137 | 129 |
93 | 105 | 137 | 129 |
94 | 105 | 137 | 129 |
95 | 105 | 137 | 129 |
96 | 105 | 137 | 129 |
97 | 105 | 137 | 129 |
98 | 105 | 137 | |
99 | 105 | 137 | |
100 | 105 | 137 | |
101 | 105 | 137 | |
102 | 105 | 137 | |
103 | 105 | 137 | |
104 | 105 | 137 | |
105 | 105 | 137 | |
106 | 105 | 137 | |
107 | 105 | 137 | |
108 | 105 | 137 | |
109 | 105 | 137 | |
110 | 105 | 137 | |
111 | 105 | 137 | |
112 | 105 | 137 | |
113 | 105 | 137 | |
114 | 105 | 137 | |
115 | 105 | 137 | |
116 | 105 | 137 | |
117 | 105 | 137 | |
118 | 105 | 137 | |
119 | 105 | 137 | |
120 | 105 | 137 | |
121 | 105 | 137 | |
122 | 105 | 137 | |
123 | 105 | 137 | |
124 | 105 | 137 | |
125 | 105 | 137 | |
126 | 105 | 137 | |
127 | 105 | 137 | |
128 | 105 | 137 | |
129 | 105 | 137 | |
130 | 105 | ||
131 | 105 | ||
132 | 105 | ||
133 | 105 | ||
134 | 105 | ||
135 | 105 | ||
136 | 105 | ||
137 | 105 |