○壬生町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則
昭和38年5月9日
規則第9号
第1条 壬生町国民健康保険税条例(昭和35年壬生町条例第5号。以下「条例」という。)施行のため必要な文書の様式は、この規則の定めるところによる。
第2条 国民健康保険税の納税通知書は、様式第1号による。
第3条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収に関する文書の様式は、町税に関する文書の様式を定める規則(昭和41年壬生町規則第10号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年9月28日から適用する。
附則(昭和39年規則第5号)
この規則は、壬生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(昭和38年壬生町条例第25号)の施行の日から施行する。
附則(昭和42年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 従来の条例その他の規定により定められていた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式一覧表
様式 略