○壬生町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則

昭和38年5月9日

規則第9号

第1条 壬生町国民健康保険税条例(昭和35年壬生町条例第5号。以下「条例」という。)施行のため必要な文書の様式は、この規則の定めるところによる。

第2条 国民健康保険税の納税通知書は、様式第1号による。

2 条例第13条の規定により、賦課期日後国民健康保険税額に変更を生じたときは、様式第3号による国民健康保険税更正(決定)通知書を交付し、徴収すべき税額に過不足を生じた者には、様式第4号による納税通知書を用いるものとする。

3 条例第12条に規定する納期後、新たに納税義務を生じた者又は国民健康保険税額に過不足を生じた者には、様式第3号による国民健康保険税更正(決定)通知書を交付し、様式第5号による納税通知書を用いるものとする。

4 条例第14条第1項によって国民健康保険税を徴収するときは、様式第2号に定める税額通知書を用いるものとする。

第3条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収に関する文書の様式は、町税に関する文書の様式を定める規則(昭和41年壬生町規則第10号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年9月28日から適用する。

(昭和39年規則第5号)

この規則は、壬生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(昭和38年壬生町条例第25号)の施行の日から施行する。

(昭和42年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 従来の条例その他の規定により定められていた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成25年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式一覧表

様式

名称

根拠条文

1

国民健康保険税納税通知書兼領収証書

第2条

2

国民健康保険税特別徴収税額通知書

条例第14条第1項

3

国民健康保険税更正(決定)通知書

条例第13条

4

国民健康保険税納税変更(決定)通知書兼領収証書

条例第13条

5

国民健康保険税納税変更(決定)通知書兼領収証書(随時分)

条例第13条

様式 略

壬生町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則

昭和38年5月9日 規則第9号

(平成25年11月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和38年5月9日 規則第9号
昭和39年5月20日 規則第5号
昭和42年2月15日 規則第5号
昭和50年1月20日 規則第1号
昭和50年7月18日 規則第11号
昭和58年12月28日 規則第14号
昭和59年6月28日 規則第6号
平成12年7月6日 規則第29号
平成25年11月27日 規則第30号