○壬生町住宅新築資金等積立基金設置条例

昭和54年7月1日

条例第15号

(設置)

第1条 壬生町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年壬生町条例第18号。以下「貸付条例」という。)に基づく貸付事業に係る町債の償還を円滑にするため、壬生町住宅新築資金等積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 当該年度において、貸付条例第6条第7条及び第8条の規定によって借受人から償還される額(以下「償還される額」という。)が貸付資金等の財源に充てるため起した町債の元利償還の額(以下「町債元利償還額」という。)を超えるときに、その超える額を積み立てるものとする。

(処分)

第3条 当該年度において、償還される額が町債元利償還額に満たないとき、その不足する償還財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(積立て及び処分の方法)

第4条 前2条の積立て及び処分は、一般会計歳入歳出予算に計上して行うものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

壬生町住宅新築資金等積立基金設置条例

昭和54年7月1日 条例第15号

(昭和54年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和54年7月1日 条例第15号