○壬生町教育予算に関する事務委任規則
昭和54年5月16日
規則第6号
町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、教育費に属する予算の執行で壬生町決裁規程(昭和43年壬生町訓令第1号)別表第1の決裁事項中副町長の決裁区分による調定及び収入命令、支出負担行為、支出命令及びその他(予備費充用を除く。)に関する事務を教育長に委任する。
附則
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第30号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の壬生町教育予算に関する事務委任規則の規定は、平成9年度分以降について適用し、平成8年度分までについては、なお従前の例による。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。