○壬生町教育予算のうち小・中学校予算事務委任規則

昭和57年12月9日

教委規則第1号

壬生町教育予算に関する事務委任規則(昭和54年壬生町規則第6号)の教育長委任事項のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定により、第10款教育費の第2項小学校費、第3項中学校費について下記の権限を校長に委任する。

決裁区分

決裁事項

校長

予算の執行

支出負担行為及び支出命令

需用費(食料費)

1件3万円未満

報償費

1件5万円未満

委託料、原材料費

1件10万円未満

需用費(食糧費除く。)、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費

1件15万円未満

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の壬生町教育予算のうち小中学校事務委任規則の規定は、平成9年度分以降について適用し、平成8年度分までについては、なお従前の例による。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

壬生町教育予算のうち小・中学校予算事務委任規則

昭和57年12月9日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年12月9日 教育委員会規則第1号
平成9年4月7日 教育委員会規則第2号
平成24年1月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第8号