○壬生町教育委員会事務局所管に属する事務専決規程
昭和63年6月29日
教委訓令第4号
第1条 壬生町教育委員会事務局組織規則(昭和63年壬生町教育委員会規則第12号)の規定に基づき、壬生町教育委員会事務局所管に属する事務のうち、教育次長及び課長の事務専決事項については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
第2条 教育長、教育次長及び課長の専決事項のうち、各課の共通事項は、別表のとおりとする。
第3条 教育次長及び課長は、前条による専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ教育長の承認を得て専決することができる。
第4条 教育長が、専決する事項について、教育長が不在(欠けた場合も含む。)であるときは、教育次長がその事務を代理決裁する。
2 教育次長が専決する事項について、教育次長が不在であるときは、参事が、参事が不在であるときは、主管課長がその事務を代理決裁する。
3 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは主幹が、主幹が不在であるときは課長補佐が、課長補佐が不在であるとき、又は主幹、課長補佐をおかない課にあっては主幹係長が代理決裁する。
4 公民館及び生涯学習館の定例的な使用許可事項については、館長がいるときは館長が、館長が不在のときは副館長が代理決裁する。
附則
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の壬生町教育委員会事務局所管に属する事務専決規程の規定は、平成9年度分以降に適用し、平成8年度分までについては、なお従前の例による。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 教育次長 | 主管課長 | 備考 | ||
事務引継 | 参事、課長 | 主幹以下 |
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公印 |
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文書 | 文書の処理 | 報告、調査、照会、回答 | ① 調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの ② 指令、通知、申請、照会、回答 | ① 定例的な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの ② 軽易な指令、通知、申請、照会、回答 |
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証明閲覧 | 異例なもの | 謄抄本及び写しの交付並びに閲覧その他定例的なもの |
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その他の文書 | 重要な出版物の刊行 | ① 原簿、台帳等の作成、記載の確認 ② 例規集、統計書等の出版物の贈与 ③ 定期、軽易な出版物の刊行 | 出版物の刊行については、総務課長に合議すること | ||
法制 | 公示、令達(告示、公示、通達、その他) | 異例なもの | ① 他官庁から依頼の告示、公示の掲示 ② 町役場掲示場の管理 ③ 軽易、定例的なもの | 総務課長に合議する | |
例規集 |
| 例規集の登載、改廃編集、発行、加除整理 | 総務課長に合議すること |
(2) 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 教育次長 | 主管課長 | 備考 | |
職制 | 所属職員の事務分担 | |||
任免 | 任用 | 臨時的任用職員、会計年度任用職員 | 総務部長に合議すること。 | |
普通退職 | 臨時的任用職員、会計年度任用職員 | 総務課長に合議すること。 | ||
異動 | 臨時的任用職員、会計年度任用職員 | 総務課長に合議すること。 | ||
出勤停止及び休職 | 臨時的任用職員、会計年度任用職員 | 総務課長に合議すること。 | ||
年次休暇等の付与 | 職務に専念する義務の免除 | 課長以下 | ||
年次休暇等 | 課長 | 主幹以下、臨時的任用職員、会計年度任用職員 | 忌引休暇を除き5日以上は総務部長・総務課長合議 | |
その他の承認 | 課長 | 主幹以下、臨時的任用職員、会計年度任用職員 | ||
服務 | 勤務を要しない時間の指定 | 課長 | 主幹以下、臨時的任用職員、会計年度任用職員 | |
時間外(休日)勤務命令 | 課長 | 主幹以下、臨時的任用職員、会計年度任用職員 | ||
職務制限 | 営利企業等の従事許可 | ① 職員証の交付 ② 職員記章の貸付 ③ 身分諸届の処理 ④ 出勤簿の管理 ⑤ 特殊な身分証の交付 | ①②③は総務課長とする。 | |
旅行命令 | 課長 非常勤特別職 | 主幹以下、臨時的任用職員、会計年度任用職員 | ||
給与 | 給料・手当 | 定期昇給 | 扶養手当、通勤手当等の認定 |
(3) 財務関係
決裁区分 決裁事項 | 教育次長 | 主管課長 | 備考 | ||
調定及び収入命令 | 税外収入 | 繰入金 繰越金 分担金 負担金 国庫支出金 県支出金 財産収入 寄附金 | 使用料 手数料 町預金利子 雑入 歳入歳出外収入 | 財産収入のうち基金利子については主管課長 | |
支出負担行為 | 報酬 | 全部 | |||
給料 | 全部 | ||||
職員手当等 | 全部 | ||||
共済費 | 全部 | ||||
災害補償費 | 全部 | ||||
報償費 | 1件30万円未満 | 1件10万円未満 | |||
旅費 | 全部 | ||||
交際費 | 1件2万円未満 | 資金前渡については教育長 | |||
需用費 | 燃料費、光熱水費 | 全部 | |||
修繕料 | 1件50万円未満 | 1件30万円未満 | |||
食糧費 | 1件20万円未満 | 1件10万円未満 | |||
燃料費、光熱水費、修繕料及び食糧費を除く全部 | 1件80万円未満 | 1件30万円未満 | |||
役務費 | 全部 | ||||
委託料 | 1件200万円未満 | 1件50万円未満 | 1件50万円以上は総務部長・総合政策課長合議(単価契約については全て合議不要) | ||
使用料及び賃借料 | 全部 | ||||
工事請負費 | 1件1,000万円未満 | 1件130万円未満 | 1件130万円以上は総務部長・総合政策課長合議 | ||
原材料費 | 1件100万円未満 | 1件30万円未満 | |||
公有財産購入費 | 1件300万円未満 | 総務部長、総合政策課長合議 | |||
備品購入費 | 1件50万円未満 | 1件30万円未満 | |||
負担金、補助及び交付金 | 負担金 | 1件2万円以上 | 1件2万円未満 | 町村会及び下都賀郡市町負担金審議特別委員会の審議を経て決定されたものは主管課長 | |
補助金及び交付金 | 1件150万円未満 | 1件50万円未満 | |||
扶助費 | 全部 | ||||
貸付金 | 全て教育長決裁 | ||||
補償、補填及び賠償金 | 補償、補填 | 1件500万円未満 | 総務部長・総合政策課長合議 | ||
賠償金 | 全て教育長決裁 | 総務部長・総務課長・総合政策課長合議 | |||
償還金、利子及び割引料 | 全部 | ||||
投資及び出資金 | 全て教育長決裁 | ||||
積立金 | 全部 | 総務部長、総合政策課長合議 | |||
公課費 | 全部 | ||||
繰出金 | 全部 | ||||
支出命令 | 全部 | 支出負担行為と支出命令を同時に処理する場合は、支出負担行為区分による。 | |||
その他 | 費目流用、科目更正 | 支出負担行為の区分による。 | 総合政策課長合議 | ||
予備費充用 | 1件30万円未満 | 1件10万円未満 | 主管課長とは総合政策課長 | ||
戻入、戻出、歳入歳出外現金 | 全部 | ||||
補助金及び交付金の交付申請、変更交付申請、実績報告 | 1件150万円未満 | 1件50万円未満 | 総合政策課長合議 担当課確認については教育次長 | ||
財産 | 公有財産 | 年間賃貸料10万円未満の貸付・行政財産の軽易な目的外使用の許可 | 土地建物の登記、土地の立入測量 | 土地の立入測量以外のものについては総務課長合議 | |
物品 | 取得価格100万円未満の物品の交換、不要の決定 | 物品の出納命令 | |||
債権 | 額面10万円未満の債権の徴収停止 | 保全・取立 | |||
基金 | 500万円未満の処分 | 運用状況に関する書類の作成 | 総合政策課長合議 | ||
公の施設 | 定例的な利用の許可 |