○教育職員の服務の宣誓に関する規則
昭和63年6月29日
教委規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年壬生町条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣誓の区分)
第2条 条例第2条による服務の宣誓は、次に定める区別に従い行うものとする。
号 | 宣誓をする職員 | 宣誓を受ける者 |
1 | 学校の長 | 教育長 |
2 | 前号以外の学校の職員 | 所属の学校の長 |
2 前項の宣誓書及び報告書は、教育委員会が整理保管するものとする。
(具体的事項の委任)
第4条 この規則に定めるものを除くほか、教育職員の服務の宣誓に関する具体的事項について、特に必要がある場合には教育長が別に定めることができる。
附則
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記様式の規定は、平成7年4月1日から適用する。