○教育職員の服務の宣誓に関する規則

昭和63年6月29日

教委規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年壬生町条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓の区分)

第2条 条例第2条による服務の宣誓は、次に定める区別に従い行うものとする。

宣誓をする職員

宣誓を受ける者

1

学校の長

教育長

2

前号以外の学校の職員

所属の学校の長

(宣誓書の取扱い)

第3条 前条の規定により新たに教育職員となった者に服務の宣誓をさせた者は、宣誓書に別記様式による書類を添付して教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の宣誓書及び報告書は、教育委員会が整理保管するものとする。

(具体的事項の委任)

第4条 この規則に定めるものを除くほか、教育職員の服務の宣誓に関する具体的事項について、特に必要がある場合には教育長が別に定めることができる。

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記様式の規定は、平成7年4月1日から適用する。

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教育職員の服務の宣誓に関する規則

昭和63年6月29日 教育委員会規則第17号

(平成7年7月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年6月29日 教育委員会規則第17号
平成7年7月21日 教育委員会規則第3号