○教育職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和62年4月27日
教委規則第1号
教育職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年壬生町条例第9号)第2条第5号の規定により職務に専念する義務を免除することができる場合を次のように定める。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき、勤務条件の措置に関し要求し、及びその審査に要求者又は当該事案の関係者として出頭する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定に基づき、不利益処分の審査請求をし、及びその審理に審査請求人として出頭する場合
(3) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行い、又は同条第11項の規定に基づき当局に不満を表明し、若しくは意見を申し出る場合
(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定に基づき、審査請求若しくは再審査請求をし、又は同法第60条の規定に基づき審査請求人若しくは当該事案の関係者として出頭する場合
(5) 教育の振興上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(6) 町の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(7) 国又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(8) 国又は地方公共団体その他の団体及び学校から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合
(9) 昇任試験等を受ける場合
附則
この規則は、昭和61年11月30日から適用する。
附則(昭和63年教委規則第15号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。