○壬生町社会教育委員設置に関する条例
昭和30年1月17日
条例第1号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条により、壬生町に社会教育委員を置く。
2 前項の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱された壬生町公民館条例(昭和30年壬生町条例第12号)第4条の規定による公民館運営審議会の委員をもって充てる。
第2条 社会教育委員の定数は、15人以内とする。
第3条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 公職等によって委嘱されたものについては、その在任期間とする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 社会教育委員の費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年壬生町条例第5号)の定めるところによる。
第5条 この条例の施行について必要な事項は、壬生町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第29号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。