○壬生町公民館使用条例施行規則
昭和56年3月24日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町公民館使用条例(昭和30年壬生町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中央公民館大ホール及び中ホールの使用にあっては、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月前6箇月から使用日前7日までの間
(2) 前号以外の各室及び各地区公民館の使用にあっては、使用日の属する月前3箇月から使用日前3日までの間
3 館長は使用を許可したときは、公民館使用許可書を交付しなければならない。
(利用方法等の指示)
第3条 条例第3条の許可を受けたものは、当該行為をする前に教育委員会の指示を受けなければならない。
(職員の立入り)
第4条 教育委員会は、各公民館の管理のため必要と認めたときは、現に利用されている施設等に職員を立ち入らせることができる。
(滅失等の報告)
第5条 各公民館の施設設備を滅失、破損又は汚損したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(点検)
第6条 条例第7条の規定による原状回復を終えたものは、その旨を係員に告げてその点検を受けなければならない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなった場合
(2) 中央公民館大ホール及び中ホールにあっては使用日前30日までに、その他各室及び各地区公民館にあっては使用日前3日までに、当該使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において相当の理由があると認められるとき。
2 使用料の還付を受けようとするものは、壬生町立公民館使用料還付請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(休館日)
第10条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の事情により必要があると教育委員会が認めたときは、変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第5号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第3号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第7号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
中央公民館附属設備使用料
使用器具 | 単位 | 使用料 | |
舞台附属設備 | オーケストラピット | 式 | 5,000 |
音響反射板 | 〃 | 3,000 | |
ピアノ(スタインウェイ) | 台 | 5,000 | |
ピアノ | 〃 | 2,000 | |
センターピンスポット | 〃 | 1,500 | |
音響附属設備 | 大ホール音響附属設備一式 | 式 | 2,000 |
カラオケ音響装置(大) | 〃 | 5,000 | |
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その他 | 映写機(移動式を除く) | 台 | 2,000 |
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